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利益剰余金の資本金への振替について
利益剰余金の資本金への振替は、会社法では認められないこととなっていたと思うのですが、最近(2009年4月以降!?)、認められるようになったのでしょうか?勉強不足で恐縮ですが、そのような情報を最近入手し、それが可能であれば、実施しようと思います。アドバイスよろしくお願いします。
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会社法のこの件に関する定めは下記のとおりです。 ここでは単に剰余金というだけで利益剰余金を除くという表現はありませんから、資本への振り替えは可能です。 ---------------------------------------------------- 会社法 第四百五十条 株式会社は、剰余金の額を減少して、資本金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 減少する剰余金の額 二 資本金の額の増加がその効力を生ずる日 2 前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。 3 第一項第一号の額は、同項第二号の日における剰余金の額を超えてはならない。
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ありがとうございました。よくわかりました。