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資本剰余金を資本金に組み入れることができるのか?
利益剰余金を資本金に組み入れることはできるのでしょうか。 会計規則と会社法では異なっているのですが、それはなぜでしょうか。 どなたか詳しい方、わかりやすく教えてください。 よろしくお願いします。
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利益剰余金の資本金組入れにつき、会社法と会社計算規則とで取扱いが異なっているように見えるが、それはなぜか、ということでしょうか。 確かに会社法では「剰余金の額を減少して、資本金の額を増加することができる」としており(会社法450条1項柱書)、利益剰余金の資本金組入れも出来るものとしているように読めます。 他方、会社計算規則では、剰余金の資本金組入れにつきその他資本剰余金に限ることで(会社計算規則48条1項2号)、利益剰余金の資本金組入れが出来ないことを明らかにしています。 これは、利益剰余金の資本金組入れにつき、本法では禁止・容認の態度を明示的に明らかにしていないところ、会社計算規則で禁止の態度を明示した、と捉えられています。本法でなく省令で規定した理由は、ある程度推測することはできるものの、はっきりとは分かりません。 なお、利益剰余金の資本金組入れを禁止した理由については、資本取引と損益取引とを区分する会計理論に法律を近づけた、とされています。 ※ lotus99さんはお分かりのことと思うので蛇足かもしれませんが、剰余金の額の計算過程において資本金の額を差し引きますから(会社法446条)、利益剰余金が資本金にそもそも組み入れられているということは、ありません。したがって、「利益剰余金の資本金組入れにつき、会社法と会社計算規則とで取扱いが異なっているように見えるが、それはなぜか」という疑問ないしご質問は、十分に成り立ちます。
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- minosennin
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まず確認ですが、タイトルは「資本剰余金」、本文では「利益剰余金」となっていますが、ご質問の趣旨は「利益剰余金」ですね。 それと、「会計規則」とは「財務諸表等規則」のことでしょうか。以下、その前提での回答です。 会社法では、確かに資本金組入は資本準備金とその他資本剰余金に限定されていますので、利益準備金を資本金に組み入れることはできません。 しかし、財務諸表等規則には、資本の表示区分についての記載はあっても、資本金組入れ等についての規定は存在しないようですので、会計規則と会社法では異なっているとは思えないのでが・・・
お礼
不適切な質問をしてしまい、大変申し訳ありません。 私が質問をした「会計規則」とは、2006年に公布された「会社計算規則」のことです。 会社計算規則において、利益剰余金を資本金に組み入れないということが明記されているにもかかわらず、会社法には明記されておらず、実務では会社計算規則を優先させるのは、会社法431条と会社計算規則3条により、会社の会計については会計慣行に従うという自分なりの結論を出したのですが、間違っていればご指摘ください。 回答、ありがとうございました。
※貸借対照表を作成するときは(借方)資産の部:(貸方)負債の部と資本の部になります。 資本の部の中に資本金・準備金・剰余金があります。この剰余金に損益計算書の当期利益が加算され。A(借方)資産の部:B(貸方)負債の部C資本の部の形になり貸借対照表が完成されます。 ※このことから利益剰余金はすでに資本金に組み込まれているので、質問の仕方は決算報告書作成時に貸借対照表の中の資本の部の中の剰余金の中に利益を組み入れるのは出来ますか?このような質問をすることになります。もう一度、費用・収益・資産・負債・資本を紐解いてみてください。
お礼
回答ありがとうございました。 勉強不足なので、もう少し考えてみたいと思います。
お礼
丁寧なご説明、ありがとうございました。 私の勉強不足で、不適切な質問をしてしまいました。 ご指摘、ありがとうございます。