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法人の利益剰余金の税務上の扱い
一人合同会社(出資金800万円)、いわゆるマイクロ法人を持っています。最近利益が出だしてとりあえず会社にプールしています。 1)役員借入金があると資本金として扱われると聞きましたが、そうなのでしょうか? 2)利益剰余金は資本として扱われますか? 資本金1000万円以上とみなされて均等割りや税率が上がるのは困るので、ここのところをはっきりさせたいです。
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均等割の計算においては、役員借入金も利益剰余金も資本金として扱われることはありません。 なお、資本剰余金は資本金と合わせて、均等割の計算に使われます。
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ご回答ありがとうございます。