- 締切済み
【派遣法】同一業務に3年以上とは?
お世話になります。 今年の4月から、さらに派遣法3年ルールが厳しくなったと聞きました。 いろいろ調べてみたのですが、よく分からないことが何点かあります。 同一場所の同一業務に3年以上(該当する業務契約で)派遣社員を雇用する場合は、 直接雇用に切り替えなければならないとのこと。 ただし、その3年とは、同一の派遣社員でなければならないというわけではなく、 人がその間何人替わっても派遣社員という形態で トータルで3年であれば雇用義務が生じるとありました。 私のいる部署では、数名派遣社員と契約していますが、そのうちの一番長い2名の方が 今年10月に満3年を迎えます。ただし、その間その派遣社員の方は同一部署ではありますが、 別プロジェクトの業務に携わったことがあります。 しかし、実際にはその派遣社員の方以前に数名退職された派遣社員がおり、 人の入れ替わりに関係なく3年、ということであればもう3年はすでに超えていると思います。 その場合、今契約している派遣社員全員に直接雇用申込義務が生じるのでしょうか? どなたかお詳しい方、ご教示ください。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 同一場所の同一業務に3年以上(該当する業務契約で)派遣社員を雇用する場合は、 > 直接雇用に切り替えなければならないとのこと。 こちらは今回変わっていないと思いますが。 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 | (派遣労働者の雇用) | 第40条の3 | 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(~を除く。)について派遣元事業主から継続して一年以上~の期間労働者派遣の役務の提供を受けた場合において、引き続き当該同一の業務に労働者を従事させるため、~以後労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の業務に派遣実施期間継続して従事した派遣労働者~を、遅滞なく、雇い入れるように努めなければならない。 雇い入れする義務があるように誤解される場合が多いですが、派遣期間が満了した後、代わりに正社員を採用するような場合には、派遣で業務に従事した担当者を採用するように【努めなければならない】という、努力目標です。 26業種で、継続して派遣を受ける事が出来るのが3年までって制限がありましたが、今回の改正でその制限が無くなりました。 > その場合、今契約している派遣社員全員に直接雇用申込義務が生じるのでしょうか? 全員申し込みする事は問題ないでしょうが、採用は1人ってのは自明だと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 全員に申し込まなければいけないということも ないのですね。