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派遣の3年ルール

派遣社員でいま働いている現場が11月30日で丸3年勤務になります。 3年ルールがあるので同じ派遣先で働こうと思うと 12月1日からは当然現場は異動となるのですが 異動する場合話し合いの場みたいなことはあるのですか? 12月からはこの部署で仕事してくださいみたいなこちらの意思は関係なく 話が進む何てこともあるのでしょうか? ちなみにですが私と派遣先や派遣元と無期雇用契約や直接雇用を結ばずに 12月からも何もなかったかのように同じ現場で働くのは派遣会社が違法なことをしている状態なんですよね。

みんなの回答

  • Brian12
  • ベストアンサー率26% (206/787)
回答No.6

これは、派遣会社の担当者に聞くことですね。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.5

> 12月から別の部署で働くことが決まっている状態ってことでしょうか? そうかもしれませんが,これから決めるのかもしれません。 ほかにも派遣先が直接雇用に切り替えるとか,派遣元と無期雇用契約するとか,バレないだろうと高をくくって何もしないとか,いろいろ考えられますね。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.4

派遣先が派遣先の事業所の過半数労働組合等から意見を聴いた上で、3年を限度として 派遣可能期間を延長しても、同じ派遣労働者が同じ課で働くことはできません。別の人が派遣されて働くことが許されるだけです。 したがって上記の延長があっても異動することになります。 雇用契約の更新に際して労働者の意思を確認するのは雇用延長するかどうかであって部署の異動に関することは労働者の意思は関係ありません。

tyopi29
質問者

補足

ということはこちらから意見を言わなかった場合 12月から別の部署で働くことが決まっている状態ってことでしょうか?

  • p-p
  • ベストアンサー率35% (1977/5634)
回答No.3

>派遣社員でいま働いている現場が11月30日で丸3年勤務になります。 3年ルールがあるので同じ派遣先で働こうと思うと 12月1日からは当然現場は異動となるのですが 必ずしも、異動になるとは限りません。 下記の例外規定があり、合意があれば延長可能です。 同一の派遣先の事業所において、派遣可能期間(派遣先で新たな労働者派遣を受け入れてから3年) を超えて派遣就業することはできません。 ※ ただし、派遣先が派遣先の事業所の過半数労働組合等から意見を聴いた上で、3年を限度として 派遣可能期間が延長される場合があります。 >12月からはこの部署で仕事してくださいみたいなこちらの意思は関係なく話が進む何てこともあるのでしょうか? それは雇用契約なのでありません。 通常、更新1か月前の10月末までに派遣会社が意思確認しないといけいけません。 気になるなら派遣会社の担当に聞きましょう。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.2

異動する場合話し合いの場みたいなことはないのが普通です。希望がある場合は早めに伝えてください。希望が通るとは限りませんが。 12月からも何もなかったかのように同じ現場で働くのは派遣会社が原則として違法ですが、例外もあります。 派遣社員の年齢が60歳以上 期限のあるプロジェクトに従事している 日数限定業務を行っている(勤務日数が月10日以下で、かつ労働時間が通常の労働者の半分以下) 産前産後休業、育児休業、介護休業を取得中の従業員の代替え業務を行う場合 の場合には3年を超えても違法ではありません。

  • are_2023
  • ベストアンサー率32% (987/3028)
回答No.1

派遣先が派遣先の事業所の過半数労働組合等から意見を聴いた上で、3年を限度として派遣可能期間が延長できます 厚労省の資料より https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000204879.pdf

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