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扶養控除が二重に

個人事業主ですが、フリーターの息子を扶養家族として確定申告したのですが、しらなかったのですが、息子にはアルバイトで120万円の収入があり、源泉徴収もされていました。市民税の納付書がきてわかったのです。この場合、修正申告は必要でしょうか?赤字申告です

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>この場合、修正申告は必要でしょうか?赤字申告です ◇先ず、修正申告をする法的義務はありません。放って置いて構いません。 ◇次に、修正申告をする法が良いかどうかのアドバイスを求めているのであれば、 (1)息子さんを扶養家族から外すことによって、所得税や住民税の納税義務が発生するケースならば、修正申告をお勧めします。でないと、脱税になってしまうので。 (2)そうでないケースならば、放って置いて良いでしょう。

negimama
質問者

お礼

ありがとうございます。 税務署で修正しても変動がないので修正申告は不要とのことでした。

その他の回答 (2)

noname#135013
noname#135013
回答No.2

修正申告出来る人は下記です。 国税通則法第19条 (修正申告)  納税申告書を提出した者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その申告について更正があるまでは、その申告に係る課税標準等又は税額等を修正する納税申告書を税務署長に提出することができる。  ◆1  先の納税申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額に不足額があるとき。  ◆2  先の納税申告書に記載した純損失等の金額が過大であるとき。  ◆3  先の納税申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過大であるとき。  ◆4  先の納税申告書に当該申告書の提出により納付すべき税額を記載しなかつた場合において、その納付すべき税額があるとき。  赤字申告で、納税額が無く、純損失の金額に異動が無く、還付金の額に変動が無く、納付すべき税額が新たに生じないのであれば、税法規定では修正申告は不要です。  税額があるなど。この規定にひっかかるのであれば、修正した方がいいでしょうね。

negimama
質問者

お礼

ありがとうございます。 税務署で修正しても変動がないので修正申告は不要とのことでした。今後は、息子の収入をきちんと把握するようにとの指導でした。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>この場合、修正申告は必要でしょうか… 当然です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

negimama
質問者

お礼

ありがとうございました。早速明日、修正にいってきます。

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