- ベストアンサー
扶養控除の修正申告について
会社勤めの配偶者特別控除対象の妻を持つ給与所得者です。 妻の勤務先は雇用主は一社なのですが、給与所得の内訳として、 主となる雇用主とそれ以外の支払者の大きく分けて二種類の所得がありました。 源泉徴収票は前者の給与所得分のみ発行されており、 昨年からは急きょ後者のものも雇用主が発行するようになりました。 (ただし、後者の源泉徴収票は雇用主として発行の義務はなく、また税務署には通知しないと雇用主は言っていたようです) 妻の所得は両者とも源泉徴収自体はされていたのですが、過去確定申告はしておりません。 私は過去、前者の源泉徴収のみで年末調整をしており、配偶者特別控除を受けておりました。 また、住宅ローン減税を受けておりますが、控除枠全額は使い切れていません。 その妻の勤め先に税務調査が入りました。 その際、前者の所得に加え、後者の所得も合算して源泉徴収票を発行するようにとの指導がありました。 それに伴い、昨年分に加え、さらに2年さかのぼって後者の源泉徴収票も発行されました。 また、後者の所得を妻の所得に加えると、年間130万を超えることになるため、 過去3年にさかのぼって確定申告をすることになりました。 当然、私の給与控除のほうも配偶者特別控除分が無効になるため、妻が妻自身の確定申告をするときに、 私の分の修正申告もしてくる予定です。 そこで教えていただきたいのですが、 ・私の修正申告をしたことは私の勤務先に知られることはあるのでしょうか。 ・株の損失繰越のため確定申告をしており、源泉徴収票の原本はそのときに使用しているため手元にありません。 私の修正申告のために改めて源泉徴収票が必要になりますでしょうか。 ・もし源泉徴収票が必要であった場合、会社にさかのぼって再発行を依頼すると、理由等を聞かれそうなため、 できれば源泉徴収票の再発行をせずに修正申告をしたいのですが、代わりになるものはありますでしょうか。 質問の前に以下の質問は参照いたしました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1365677.html 以上、私の至らないことで誠に申し訳ありませんが、 どうしたものか悩んで仕方がありません。 ご教授のほどよろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
>前者と後者の賃金のみであればいわゆる丙欄適用者であるため確定申告は不要」との記載がありました。 ちなみに妻は常勤ではなく、前者、後者ともに毎回採用通知を受け取る日雇いであるため、前者と後者の労働日は重複しません。 こちらに該当している訳ですね。 所得税法基本通達 121-4(一の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合) 法第121条第1項第1号に規定する一の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合とは、その年中の同一時点においては2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受けることがない場合をいうのであるが、2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合であつても、当該給与等の全部について法第190条の規定が適用されるときは、これに該当するものとする。 >妻はその条件に当てはまるため妻の確定申告は不要なのではないかと思ったわけです。 上記に該当していれば貴説のとおり申告不要です。 もっとも、申告不要は申告不可ではありませんので、還付となるなら申告すれば、との意見では#4さんと同意見ですが。 >主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下である場合に該当はしませんでしょうか。 主従は甲欄乙欄のはなしですので、本件丙欄には無関係の話です。 なお、上記通達の解説は下記です。 【解説】 確定申告書は、1か所から給与等の支払を受け、その収入金額が2,000万円以下で、その全部について所得税が源泉徴収され、かつ、給与所得および退職所得以外の所得が20万円以下の場合には提出する必要はないものとされている(所法121条1項1号)。 ところで、日雇労務者が、1年間に2回以上勤務先を替えた場合の給与等については、それが1か所からのものとみるか、または支払者ごとに計算した複数の支払者からのものとみるかによつて確定申告の要否が異なることになるが、1か所から給与等の支払を受ける場合とは、その年中の同一時点においては2か所以上の給与等の支払者から給与等の支払いを受けることがない場合をいうものとされている(所基通121-4)。 したがつて、複数の勤務先から給与の支払を受けている場合であつても、現に同一時期に2か所以上に勤務していない場合には、日額表丙欄適用の給与以外に所得がないかぎり、1か所から給与等の支払を受ける場合に該当するので、確定申告をする必要はないことになる。
その他の回答 (6)
>本当に恐縮なのですが、私の修正申告等につきましてももしご存じであればご教授いただけませんでしょうか。 ご質問者については、修正申告は必要でしょう。 住民税も追加になりますね。 過年度分は現金払い、現在進行の分は金額異動の連絡が会社にいくものと思いますが、奥様の所得の詳細までは会社への報告はされることは無いものと思います。 で、この件を会社に知られる事をひどく気にしておられるようですが、ご本人の副業がバレたというのと違って、配偶者の所得違いによる住民税の連絡なんて通常の会社では気に留めないのでは? また、あえてこちらから説明するなど、無用と考えます。 なお、既に回答済みですが、源泉徴収票は不要です。 署に原本があるからです。 どれくらいの増差税額がでるかは、#6さんが言っておられるとおり、金額を明示して頂かなくてはわかりません。 国税庁で申告書作成コーナーがH17年からあるようなので、ご自身で計算されてみてはいかがですか? 自説云々との発言もあるようですが、正規の取扱として丙欄なら申告不要は確かです。 どうせ税務署にいくなら、申告した方がよいか不要のままがよいか署でお尋ねになればよいです。 署員は税金を徴収するのが仕事ですが、正規に不要のものまであえて申告しろ、などと言いませんからご安心を。
お礼
いろんな観点からのアドバイスおよび回答、ほんとうにありがとうございました。 丙欄適用に関しても貴重なお答をいただきありがとうございました。 >ご本人の副業がバレたというのと違って、配偶者の所得違いによる住民税の連絡なんて通常の会社では気に留めないのでは? >また、あえてこちらから説明するなど、無用と考えます。 ほんとうにありがとうございます。 精神的にもずいぶん楽になりました。 週明けにはなりますが、さっそくお教えいただいた知識をもとに税務署で真摯に相談し、確定申告や追徴の修正申告を終え、払うべき税金をしっかり支払ってきます。 市県民税課で住民税の現在進行分の追徴分との差額を一般徴収で支払いできないかも相談してまいります。 増差税額についても、過去の確定申告票を見直して国税庁のサイトを利用する等してお金の準備を進めたいと思います。 回りくどい書き方だったり、意味がよくわからない質問だったとは思いますが、丁寧にお答えいただきまして本当にありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>に該当すると思いたいのですが… 自説を曲げる気がないならそれでよいでしょう。 >1.妻の所得のさかのぼっての確定申告が必要な場合、どれだけの税金… お書きの情報だけでは判断できません。 また揚げ足を取られるかもしれませんが、一般には、普通に源泉徴収されているサラリーマンなら、追納はなく還付になることが多いです。 特に丙欄適用ならなおのことです。 >2.妻が配偶者特別控除枠から外れるため、私のさかのぼっての修正申告… それぞれの年で、 (1) 配偶者特別控除はいくら取っていたか。( 配偶者特別控除は定額ではない) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm (2) 「課税される所得」がいくらで『税率』はいくらであったか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm が分からないと判断できません。 利息分としての『延滞税』、およびペナルティとしての『過少申告加算税』等については、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >3.修正申告をすることにより会社への連絡はされるのか… 同じことを何度も聞くのはやめなさい。 >私は会社への連絡があってから会社へ事情を説明すればいいのか… 税金に関する限り、会社に説明する必要などありません。 >が確認が取れていないので… 信用できないなら、このようなネットで相談する必要はないでしょう。 >追納分を自分で納めることは一般的に可能なのでしょうか… 脱税の尻ぬぐいを誰がしてくれるというのですか。 自分の不始末は自分で処理するのが当たり前です。
お礼
たびたびほんとうにありがとうございました。 冷静に考えることができなくなっておりまして、 いままでお教えいただいたことを頭の中で整理することができなくなっておりました。 まずはお教えいただいた知識をもとに税務署で相談し、確定申告・修正申告を終え、税金をしっかり支払い、市県民税課で追徴分の支払方法を相談してまいります。 本当にありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>会社側の職員への説明資料に、「前者と後者の賃金のみであればいわゆる丙欄適用者であるため確定申告は不要… それは、あなたの会社が社内で作成した文書のようでしたか。 それとも、国税庁や国税局、税務署等からの資料を、引用あるいは添付したものでしたか。 たぶん前者なのでしょう。 やはりそういう規定はありません。 ただ、丙欄の場合は源泉徴収税率が高く、本来納めるべき税金よりは多く取られているのが通例であり、確定申告をすれば一部、あるいは全部が戻ってくる場合がほとんどなのです。 このとき、戻ってくる権利を放棄して確定申告をしないことは、法に触れるわけではありません。 国や自治体としても、本来納める必要のない税金を納めてくれる国民は大歓迎なのです。 とはいえ、たいへんな失礼を承知で申し上げますが、100万や 150万程度の給与の方が、払いすぎた税金を返してもらわないなどと、見栄を張るのはどうかとも思います。 >主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下である場合… その件は良いですけど、最初のご質問文に「2社目以降は 20万円以下」と書いてありましたか。
補足
度重なる質問への回答、本当にありがとうございます。 確定申告の要否につきましては、ANo.5のmidmt様が回答していただいている、 「所得税法基本通達 121-4(一の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合)」 に該当すると思いたいのですが… >100万や 150万程度の給与の方が、払いすぎた税金を返してもらわないなどと、見栄を張るのはどうかとも思います。 私の文章が拙くて申し訳ございません。 妻はいままで確定申告はしておらず、還付金ももらっていません。 私が気にしているのは、 1.妻の所得のさかのぼっての確定申告が必要な場合、どれだけの税金が発生するか …所得税法基本通達 121-4に合致すれば不要なので、これについての新たな税金は発生しないかも 2.妻が配偶者特別控除枠から外れるため、私のさかのぼっての修正申告でどれだけの税金が新たに発生するか …少なくとも過少申告していたことになるので追加で支払いを行う税金は発生する 3.修正申告をすることにより会社への連絡はされるのか。私は会社への連絡があってから会社へ事情を説明すればいいのか、事前に説明をしたほうがいいのか… …mukaiyama様がANo.1でおっしゃってくれた、 >所得税の修正を行えば、連動して住民税も変更になります。 >住民税が給与から天引きになっているなら、住民税の変更通知も会社に届くことになるかもしれません。 >住民税の追納分は自分で納められないか、市町村役場に聞いてみてください。 が確認が取れていないので…(修正申告の際、もしくはそのあとに聞くべきことなのかもと思っておりまして)。 追納分を自分で納めることは一般的に可能なのでしょうか。 ただ、私の住民税は給与天引きなので、住民税の変更通知にかんしてはやはり会社に連絡がいくような気がしています… 少なくとも私の分については支払うべき税金を払っていなかったのははっきりしております。それ自体は真摯に受け止めて支払ってすっきりしたいと思っています。 本当にお手数をおかけして申し訳ございません。
>妻の給与は前者の所得も後者の所得も共に丙欄適用で確定申告の必要はないということのようです。 丙欄の場合の申告不要は#1さんの示しておられる http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 内の (注)給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。 の規定にかかっているケースが多いほか、年に複数箇所からの給与の支払を受けても、同一の時期でない場合には、1の給与の支払者からの給与と見なされるとの規定があるからです。 ところで、上記150万円規定には該当しないのですか? 雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外 っていうのは社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、損害保険料控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除および扶養控除ってことですけれどね。
補足
回答ほんとうにありがとうございます。 妻の丙欄適用者の場合の確定申告不要については、今回の税務調査に伴う会社側の職員への説明資料に、「前者と後者の賃金のみであればいわゆる丙欄適用者であるため確定申告は不要」との記載がありました。 妻はその条件に当てはまるため妻の確定申告は不要なのではないかと思ったわけです。 ちなみに妻は常勤ではなく、前者、後者ともに毎回採用通知を受け取る日雇いであるため、前者と後者の労働日は重複しません。 150万規定については前者と後者の源泉徴収前の賃金を合算し、控除を加味すると過去3年分のうち2年は150万を少し超えてしまいます。 申し訳ございませんが、現状はこのような状態です。 お手数をおかけして申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>妻の給与は前者の所得も後者の所得も共に丙欄適用で確定申告の必要はない… そんなルールは聞いたことがありませんが、どこに書いてありましたか。 ネット上には間違った情報も氾濫しています。 信頼できるサイトでしたか。 出典をよく吟味して対処しないと、税務から二度も三度も呼び出しを受けることになりますよ。 たしかに、甲欄であろうが乙欄であろうが、合計して 103万円を超えていなければ、申告しなくてもおとがめはありません。 自分が損するだけです。 しかし、ご質問では 103万は優に超えているとのことであり、2カ所以上からの給与があるにもかかわらず、適正な年末調整は受けていないようですから、確定申告の義務が残っているものと判断されます。
補足
重ね重ねのご回答ほんとうにありがとうございます。 もうお一方の補足にも記載させていただきましたが、妻の丙欄適用者の場合の確定申告不要については、今回の税務調査に伴う会社側の職員への説明資料に、「前者と後者の賃金のみであればいわゆる丙欄適用者であるため確定申告は不要」との記載がありました。 妻はその条件に当てはまるため妻の確定申告は不要なのではないかと思ったわけです。 その後丙欄の給与の確定申告で検索していたところ、以下の事例がありました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3842935.html このなかのANo.1の(3) >(3)同一時点で二箇所以上から給与をもらう場合であっても、給与の額が二千万円以下であり、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下である場合。 に該当はしませんでしょうか。 本当にお手数をおかけして申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>ただし、後者の源泉徴収票は雇用主として発行の義務はなく、また税務署には通知しないと雇用主は言っていたようです… それは、税法上の「給与」ではなく、「事業所得」に区分される『報酬』の扱いだったのではないですか。 報酬の場合は、源泉徴収されても源泉徴収票ではなく『支払調書』ですが、これは必ずしも受取人への交付は義務づけられてはいません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >妻の所得は両者とも源泉徴収自体はされていたのですが、過去確定申告はしておりません… いくらもらったかにもよりますが、基本としては、確定申告をしないのはいけないことです。 給与所得者で、確定申告をしなくてよい例のどれかに当てはまるならよいのですが。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >私は過去、前者の源泉徴収のみで年末調整をしており… 基本的には、それもいけないことです。 >後者の所得も合算して源泉徴収票を発行するようにとの指導がありました… 源泉徴収票と言われたのなら、「報酬」ではなくふつうの「給与」であると認定されたのでしょうね。 >・私の修正申告をしたことは私の勤務先に知られることは… 公務員には守秘義務というものがあり、あなたの税金に会社は関係しませんから、関係ない者に口外することはあり得ません。 ただ、所得税の修正を行えば、連動して住民税も変更になります。 住民税が給与から天引きになっているなら、住民税の変更通知も会社に届くことになるかもしれません。 住民税の追納分は自分で納められないか、市町村役場に聞いてみてください。 >私の修正申告のために改めて源泉徴収票が必要になりますでしょうか… 給与部分は当初の申告から変更ないわけですから、必要ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
回答ありがとうございます。 あとからこんな心配するくらいなら少しでも後ろめたいことは しないに限るとつくづく思い知らされています。 >いくらもらったかにもよりますが、基本としては、確定申告をしないのはいけないことです。 質問を掲示してから大事なことを記載し忘れていたのに気付きました。 妻の給与は前者の所得も後者の所得も共に丙欄適用で確定申告の必要はないということのようです。 この場合、妻の確定申告はそもそも不要で、私の修正申告だけ行えばいいのでしょうか。 >住民税の追納分は自分で納められないか、市町村役場に聞いてみてください。 ありがとうございます。聞いてみます。 これが可能ならひとまず安心できます。 >給与部分は当初の申告から変更ないわけですから、必要ありません。 重ね重ねありがとうございます。 今年の妻の所得は前者も後者も合算で特別控除枠を超えないように調整 できていますので、もっと早くすればよかったと後悔しています。
補足
たびたびのご回答、本当にありがとうございます。 >こちらに該当している訳ですね。 > 所得税法基本通達 121-4(一の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合) はい、そのように認識しております。 >還付となるなら申告すれば、との意見では#4さんと同意見ですが。 その点についてはあまり重視しておりませんでした。 私の修正申告をするついでになりそうなので、申告も考えはじめてはいますが… >したがつて、複数の勤務先から給与の支払を受けている場合であつても、現に同一時期に2か所以上に勤務していない場合には、日額表丙欄適用の給与以外に所得がないかぎり、1か所から給与等の支払を受ける場合に該当するので、確定申告をする必要はないことになる。 妻の勤務先が確定申告は不要であると言っているのはこの通達に合致するためだと思われます。 妻は「同一時期に2か所以上に勤務していない場合には、日額表丙欄適用の給与以外に所得がないかぎり」に合致いたします。 今までお教えいただき、妻の確定申告は必須ではなく、それに伴う新たな税金の支払は発生しないと思われることがわかり、一つの心配は解決しました。 本当にありがとうございました。 本当に恐縮なのですが、私の修正申告等につきましてももしご存じであればご教授いただけませんでしょうか。 本当に申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。