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親の扶養に入っていますが、確定申告できますか?

今年の2月までのアルバイト先が解散してしまったので、 現在私は、とある個人事業主の元でアルバイトをしています。 月12万もらっており、 5月から始めて12月までで96万円の予定です。 先日、「源泉徴収をいただけますよね?」と確認をしたら 「個人事業主ということで自分で申告してくれ。ここの名前は出さないで。」 といわれました。 現在私は父の扶養に入っています。 (昨年の年収は155万円で源泉徴収を出し、国民健康保険も父のものです) 自分で申告してくれということは「確定申告する」ということになるのでしょうか(こんな所から分かりません)? どこから利益をだしたことで申請するのでしょうか? また、扶養に入っているのに、確定申告しても大丈夫なんでしょうか? しかも、確定申告する準備など何もしていなく、 領収書など取ってありませんし、 口座引き落としだけになっているものもあります。 こんな状態で確定申告できるのでしょうか? また、いつから準備を始めればいいのでしょうか? 現在一人暮らしをしているのですが、 父にも「源泉徴収もくれないところで働くな」と言われるのが 目に見えています。 前のアルバイト先の社長に1月2月分(24万程)の源泉徴収をもらうことは可能なのでしょうか? またもらうとどうなるのでしょうか? 現在生活はマイナス生活で、貯金を崩して生活しています。 今年は住民税も払えていないし、 国民年金は2004年の2月退社以来、届け出せていません。 勉強のためしばらく今の所で働きたいのですが (勝手で申し訳ないのですが)、 どうしたらよいでしょうか? 事情があり、再就職もまだあと1~2年は考えられません。 どなたかアドバイスいただけないでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • kamehen
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回答No.2

まずタイトルからお答えすると、扶養に入っていたとしても、確定申告はできます、というより確定申告の義務がありますので、すべき事となります。 しかし、ご質問者様の場合、今年については、所得税の扶養に入れないものと思います。 (お父様の所得税の扶養に入っているのであれば、抜けなければならない事となります。) 所得税の扶養に入れるのは、所得金額が38万円以下の場合となりますが、所得金額ですので、収入金額から必要経費を引いた後の金額となります。 給与所得の場合は、給与所得控除額というのが収入額に応じて必要経費代わりに引けるようになっており、最低額が65万円ですので、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入ベースでは103万円以下がボーダーラインとなります。 もちろん、2月までのアルバイト分と、今働いている所とを合算して判断すべき事となります。 2月までの所は源泉徴収票は発行されるべきものですので、社長がいるのであれば、発行してもらって下さい。 もし発行できない状態であれば、確定申告の際は給与明細を持参して事情を税務署に話して申告する事となります。 (源泉徴収票をもらうもらわないに関係なく、所得として申告すべきです) ただ、前の所と今の所を合計すれば既に103万円は超えていますので、今年については所得税の扶養に入れないので、現時点で所得税の扶養に入っているのであれば、お父様の会社にその旨を伝える必要があります。 (もちろん、その分、お父様の所得税も増えます。) ただ、今働いているところが問題ですね。 >「個人事業主ということで自分で申告してくれ。ここの名前は出さないで。」 といわれました。 という事は、給与として支払っているのではなく、請負というか外注のような感じで支払っている事にしているものと思いますので、源泉徴収票はもらえません。 (但し、実態が給与であれば、許される事ではありません) おそらく源泉徴収もされていないのですよね? (その金額であれば、本来は源泉徴収税額が引かれるはずです) 最初に書いたように、給与であれば、無条件に65万円は控除できるのですが、この場合は事業所得として確定申告することになれば、実際にかかった必要経費しか引けませんので、96万円のほとんどが所得金額となってしまい、仮に経費も生命保険料等の控除もなければ5万円近くの所得税を支払わなければならない事になると思います。 (もちろん翌年の住民税も上がりますし、お父様が支払う国民健康保険料も上がります) はっきり言って、そのような状況であれば、かなり怪しい会社とは思います。 事業所得として申告するのであれば、売上先の名前を出さない訳にはいきませんし、おかしいですね。 (たぶん無申告で仕事をされているのでは、という気がします) それと健康保険の扶養について、#1さんが書かれていますが、これは政府管掌の健康保険や健康保険組合の健康保険のケースで、国民健康保険であれば関係ありません。 そもそも国民健康保険には扶養という概念はなく、同一世帯の中で被保険者の1人として入るという感じですので、収入がいくらあったとしても国民健康保険はそのまま入った状態でいられます。 (もちろん所得が増えれば、世帯主であるお父様が支払う保険料も増える事となりますが)

midorigou
質問者

お礼

詳細にわたりお答えいただきありがとうございました。 やっぱり、個人事業主だと基礎控除なんてありませんね・・・。 頑張ってなんとかします。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • nik650
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回答No.1

扶養というのは、所得税法上の扶養と健康保険上の 扶養があります。 midorigouさんの場合おそらく健康保険上の扶養と いうことだと思いますのでそのつもりでお話ししま す。 とはいっても、今年の年末調整をやる上で扶養に入 っている入っていないは関係ありませんが。 で、 「源泉徴収をいただけますよね?」と確認をしたら 「個人事業主ということで自分で申告してくれ。こ この名前は出さないで。」 ということですよね。 結局源泉徴収票はもらえるのですか?これがもらえ なければ確定申告などできません。 ここの名前はださないでくれ!っていうんですよね。 源泉徴収票には事業主の名前が載っていますから 出さないでくれ=源泉徴収票はもらえない!と解釈 したほうがいいのではないでしょうか。 月々の給料明細では確定申告はできません。 必ず源泉徴収票が必要です。これさえあれば後は あとは税務署に行くだけです。 源泉徴収をもらうことは可能なのでしょうか?と 聞かれれば、事業者は源泉徴収票を出す義務はあ ります。なのでもらって下さい。もらわないこと には先にすすめません。 もらえなかった場合は もらえないけどどうしたらいいでしょうか?と 後一度ここで質問してみるのもいいと思います。

midorigou
質問者

お礼

なんとが頑張って源泉徴収票をもらって申請します。 ありがとうございました。

midorigou
質問者

補足

ありがとうございます。 「源泉徴収票を出す気はまったくない」と言い放たれました。 「自分勝手なことを言うな!」と怒鳴られました。 途方に暮れました。どうしたらよいのか。 こんなこと言われるなんて思いもよりませんでした。 父にもなんと言えばよいのか・・・。 怖くてもう一度「源泉徴収出してください」なんてとても言えません。 源泉徴収票はもらえないし、給料明細もないですし、 名前も出すなと言われているのですが、 どうしたらよいでしょうか・・・・?