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払いすぎた税金は年度を過ぎても返してもらえる?
事業主がアルバイトに対して扶養控除申告書の提出依頼をせず、また、源泉徴収義務を怠り、事業主が、税務署から過去5年間の源泉徴収額の納付を命令されたとします。事業主はそれを支払い、今度はその額をアルバイトに請求したとします。アルバイトがそれに応じてその金額を支払った場合、申告をしてしかるべき金額を返してもらうということは可能なのでしょうか。5年も前のものに関してです。また、もし可能だとすれば、その際の「申告」というのはいわゆる年に1度する確定申告ではないですよね。どのような形の申告をすればいいのでしょうか?
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大変参考になりました。 ありがとうございました。