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個人事業主(青色)が夫の扶養になる時に、赤字分は…?
個人事業主が、夫の扶養と社会保険に入る事について質問させてください。 当方、個人事業主として、毎年確定申告をしています。※青色申告です。 昨年、赤字を出しており、今年分もこのままでは赤字となりそうです。 今まで、夫の扶養に入らずにいたのですが、所得が38万円以下の為、来年より夫の扶養に入ることを考えております。 来年より、扶養に入ることは可能だと思うのですが、 そこで、下記の疑問があります。 ・昨年分の所得税の扶養控除分は、昨年の夫の源泉徴収票を元に確定申告すれば、戻ってくるのでしょうか? ・社会保険の130万円というのは、所得(純利益)が130万円以下という事ですが、 これは、前年に赤字があった場合、その赤字分も差し引いていいのでしょうか? 青色申告の特別控除65万円は、差し引けないと聞いたことがあるのですが、赤字分は不明の為。 以上、お返事いただけたらと思います。 同じ様な質問が過去にあるのかもしれませんが、見つけられなかった為、質問させていただきました。 宜しくお願い致します。
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〉夫の扶養と社会保険に入る 説明の都合上、訂正させていただきますと、 ・夫が自分を控除対象配偶者として申告する ・自分が、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者になる です。 〉昨年分の所得税の扶養控除分は、昨年の夫の源泉徴収票を元に確定申告すれば、戻ってくるのでしょうか? ご主人に適用されるのは「扶養控除」ではなく「配偶者控除」です。 ご主人が19年分の確定申告をしていないのなら、源泉徴収票を添付して、質問者を控除対象配偶者とする内容の19年分の確定申告をすれば、19年分の所得税が再計算され、差額が還付されます。 また、20年度住民税も再計算され、その後の納付金額の減額により精算されるか、それで足りなければ差額が還付されます。 〉社会保険の130万円というのは、所得(純利益)が130万円以下 「130万円未満」ですし、経費の考え方は健康保険の保険者によります。必ずしも税と一致しません。 ※保険者名は保険証をご覧下さい。 〉前年に赤字があった場合、その赤字分も差し引いていいのでしょうか? 保険者がルールを決めることですから確定的な回答ができません。 しかし、大概の保険者は認めないと思います。 個人事業主の場合、前年所得により資格判定をするのが原則であることも申し添えます。
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- hinode11
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>来年より、扶養に入ることは可能だと思うのですが、 今年、赤字なら今年から夫の扶養(控除対象配偶者)に入ることが可能です。 >昨年分の所得税の扶養控除分は、昨年の夫の源泉徴収票を元に確定申告すれば、戻ってくるのでしょうか? もし昨年も赤字だったのなら、遡って夫の扶養(控除対象配偶者)に入ることが可能です。夫の所得税が戻ります。(住民税も減ります) >社会保険の130万円というのは、所得(純利益)が130万円以下という事ですが、 あなたの今後の年間収入見込額が130万円未満(あなたが60歳以上の場合は180万円未満)であり、さらに、夫の年間収入見込額の50%未満である場合は、夫の健康保険の被扶養者になることができます。 ここでいう「収入」とは、給与所得の場合は交通費を含む『全給与金額』であり、事業所得の場合は『所得金額』が該当します。 『所得金額』=事業収入-必要経費 です。 商品仕入や租税公課や消耗品費や水道光熱費などの「経費」は事業収入から差し引くことができますが、青色申告特別控除は「経費」ではないので、差し引くことはできません。
お礼
ご回答ありがとうございました! わかりやすい説明で、助かりました。
- mukaiyama
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>・昨年分の所得税の扶養控除分は… >※青色申告です… 本当に青色申告をしている方ですか。 税法上、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 >来年より夫の扶養に入ることを考えております… しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >昨年の夫の源泉徴収票を元に確定申告すれば、戻ってくるのでしょうか… その確定申告 (期限後申告) は、夫の仕事ですよ。 妻が申告するわけではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >社会保険の130万円というのは、所得(純利益)が130万円以下という… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 >青色申告の特別控除65万円は、差し引けないと… 赤字なら青色申告特別控除は関係ありません。 青色申告特別控除は黒字の事業所得から引けるだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご回答ありがとうございます。 説明不足&文章力がないので、混乱させてしまったようで、すみません。 お返事の内容が、私の聞きたいお返事とずれており、色々厳しい事を書かれてしまったので、かなり凹んでいます。。。
お礼
とても丁寧でわかりやすいご回答を頂き、感謝しております。 「配偶者控除」「国民年金の第3号被保険者」という言葉も教えて頂き、ありがとうございました。 こちらで質問して、すっきりしました。ありがとうございます!