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廻し手形の扱いについて
取引先に対する売上代金を手形で回収したところ、それが廻し手形で、しかも振出人が当社の手形でした。このような場合、何か問題ありますか? 取引先にお願いして振出人を取引先に代えて もらう方が好ましいでしょうか? 何かアドバイスいただけると幸いです。
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- yosifuji20
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回答No.1
非常に意外な話ですが、別に問題はありません。 実質的に相殺と言うことですね。 間に裏書人が何人いてもある裏書人と次の裏書人の間では債権債務の決済は終わっていることになります。 万が一のリスクは発行人の不渡りですが、それが貴社自身と言うことですから、貴社にとってはノーリスクですね。 その意味でもう遡及義務が帰ってくることはないので、実質的にはこれで決済は完了です。 実務的には 支払手形 999/売掛金 999 の仕訳をおこしその手形を保管しておけばそれでおしまいです。
お礼
yosifuji20さん、ご回答ありがとうございました。ばたばたしており、御礼が遅くなり申し訳ありませんでした。ご回答を参考にさせていただきます。