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手形について

手形について、いろいろ本を読んだりして調べていますが、いまいち理解出来ません。 以下ご教示いただけないでしょうか? 取引先との基本条件:20日締切翌月15日135日手形(廻り手形) 但し実際の回収している廻り手形は、額面の振出日が15日ではなく、18日に なっていたりします。 例)振出日7月17日⇒支払期日12月3日 そもそも廻り手形において、この振出日は重要なのでしょうか? 記載する必要があるのでしょうか? 裏書きする場合や、流動化等の資金繰りにまわす場合、基本条件と異なっていれば 何らか懸念されることがあるのでしょうか? 小生、財務経験ゼロであり、全く分かりません。 ご教示下さい。

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  • asgas
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回答No.3

手形は法律で決められてる部分と、銀行実務でどうにかしてる部分とがあるんだよ。「振出」は法律に依拠するもので、その意義も決まってる。振出ってな、手形を作成して受取人に交付することを言うんだ。 手形の振出日は、正確にゃ手形を作成して相手に交付する日のことだ。「支払人がその手形を作成した日というのが原則と思われますが」つーのは出鱈目で、知らねぇのなら書くなっつー話だ。振出日は法律上必ず書かなきゃいけねぇことになってるが、振出日未記入でも流通しうるっつーのはその通りで、銀行もそのまま受け取っちまったりする。銀行実務でどうにかしてる部分だ。 「支払人はその手形を第三者に引き渡した時点で、期日には決済する義務が生じますから」も出鱈目で、そうでない場合をいくらでもあげることが出来るぜ。例えば為替手形は支払人が手形を作成するのではねぇから引き渡しようがねー。通常の場合とでも言いてぇのか知らねーけど、為替手形が約束手形の例外とでも言うのかね。ほかにも、うっかり振出日を支払日より後の日付にしちまったなら、手形は無効で支払人が手形金を支払う義務もねぇ。 「本当は11月30日でないといけないのですが、廻り手形の場合はちょうどの期日がなくてこの程度の日数の誤差があるのは良くあります」は、11月30日がちょうどの期日じゃねーと言ってるらしいが、質問者さん、意味が分からねぇと思わないかい。 最初に戻って、手形の振出日は手形を受取人に交付する日だから、もとの債務との関係ではその債務の支払日になるってこった。だから、契約よか振出日が数日遅い場合には、遅い理由が振出人の休業日のせいでない限り、その日数だけ債務不履行になるんだよ。金融機関が休みでも手形は振り出せっから、手形振出については金融機関の休業は無関係だな。 ただ、知ってのとおりで、数日程度の債務不履行は実務上まず問題とならないよな。それに、手形はもとの債務から独立して流通すっから、この債務不履行は手形には影響しねぇ。つーこって、数日の遅れはまず問題となることはねぇよ。

その他の回答 (2)

  • yosifuji20
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回答No.2

約束手形の振出日は、支払人がその手形を作成した日というのが原則と思われますが、実務上は結構適当です。 実際その記入がない手形も良くあります。 その場合は受け取ったものが日付を書いても良いので、書かなくても流通に問題はありません。 どちらにしても支払人はその手形を第三者に引き渡した時点で、期日には決済する義務が生じますから結果は同じことになります。 一方期日は、120日と言う場合は厳密に20日後と言うよりも4ケ月後の同日と言う意味が普通です。またその期日が銀行休日に当たる場合は翌日が支払日になります。 従って9月末に90日手形で支払うと言う場合、12月31日でも翌年の1月4日でも決済は1月4日なので、どちらでも同じことなのです。 今年の11月30日は金曜日ですから、15日払い135日手形(廻り手形)の場合は本当は11月30日でないといけないのですが、廻り手形の場合はちょうどの期日がなくてこの程度の日数の誤差があるのは良くあります。 でも契約は契約ですから、貴社の資金繰りで都合が悪い場合はもっと短い手形をよこすように要求されても良いと思いますよ。

  • asgas
  • ベストアンサー率38% (114/300)
回答No.1

振出日はもとの債務を支払った日、と考えておくといいぜ。例えば、買掛金を支払うために手形を振り出したのなら、その振出日が買掛金の支払日になるって具合だ。

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