- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:約束手形の取り扱いについて)
約束手形の取り扱いについて
このQ&Aのポイント
- 企業間取引において、支払人が約束手形で支払った場合のリスクについて考えます。
- 約束手形は倒産した場合、不良債権となり返済が困難となる可能性があります。
- 手形を割り引く際、回収を確実にする業者を選ぶことが重要です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> 手形ですので割り引くことも出来る 気になるので確認しますが、質問者さんが割り引くのではなく、質問者さんは割り引いてもらう側ですよね? > 誰かが損をする可能性が高い 誰かというより、損をするのは「受取人」でしょうね。手形の場合転々と移動しても、所持人は自分の前の「裏書人」に対して「遡求」できますので。 質問者さんが「受取人」なら、「損するのは質問者さん」ということで決まりです。割り引いた側(業者)は損しません。もちろん、質問者さんも破産・倒産していれば別ですが。 > 確実に振出人から回収することを基準にして業者を選ぶ、 > なんていうことはできるんでしょうか? 倒産会社に見所があると、高利貸しがほかの債権者からすごく安く債権を買い取って「倒産会社を乗っ取ってしまう」(その後に資産をぜんぶ処分する)なんてケースもあるようですので、高利貸しに売ってしまうなら可能でしょう。 しかし、前述の通り、割り引いた業者(ふつうは銀行)は、割り引いた相手である質問者さんに遡求するほうがはるかに容易で、しかも十分な額を回収できますので、倒産した振出人などに請求しないで質問者さん(受取人)に請求します。 「買い取る」とか言っていた高利貸しだって、倒産企業に見所が無ければ質問者さんに請求します。 したがって、お尋ねの件、事実上「できない」と思います。 > あるとしたら、大っぴらに広告してますか? 「乗っ取り屋でござい」「ハゲタカでござい」と自称するようなものですので、そのような広告しないでしょうね。
お礼
ありがとうございました。 手形なんて受け取るもんじゃありませんね・・・。