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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:フリーデザイナー契約書の書き方&著作権わからない)

フリーデザイナー契約書の書き方&著作権わからない

このQ&Aのポイント
  • 個人でチラシや名刺の依頼を受けている初心者デザイナーが、契約書の書き方と著作権について疑問を抱いています。
  • 契約書にはキャンセル料、支払い方法、著作権の扱い、納期、枚数、デザイン料、仲介料、納品方法、契約日付、プライバシーポリシー、品質保証、二次使用についての項目を記載したいと考えています。
  • また、著作権については譲渡すると自分の実績として公表できなくなるのではないかと心配しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yuyagen
  • ベストアンサー率71% (5/7)
回答No.2

貼っておられたリンクを見てみましたが,解りにくい事は無いと思います。というか,契約書にするなら普通はこんな感じですよ。だからまず,解らないと言わずに読み込んでみましょう。私がリンク先を読んで気になったのが著作権周りです。 フリーのデザイナーさんですよね? 著作権は,著作物を制作した時点で発生して一生有効です。それを関連する権利資格含めて全て譲渡するのは得策では無いように思います。 お客様の会社ロゴマークなどなら手放して良いでしょうが,キャラクターなどは譲渡の範囲を決めた方が良いでしょう。 商品や,所謂カテゴリーで競合しないように出来るだけ沢山使いたいでしょうから。

Ra-RI
質問者

お礼

普通はこんな感じなんですね、少し反省して読み直しました! 返答ありがとうございます!

その他の回答 (3)

  • sunsowl
  • ベストアンサー率22% (1025/4491)
回答No.4

契約書についてですが、これは仕事の度に先方の承認をとるためのものですか? 私はデザイナーに仕事を出す側ですが、仕事の度に契約書云々と仰るようなデザイナーさんには、多分発注しないと思います。 何故なら、契約書を取り交わさなくても、仕事を請けていただけるデザイナーが他にもいるからです。 不必要な契約書には、むやみやたらにサインはいたしません。それがビジネスの鉄則です。 著作権についても、何だか難しく考え過ぎではないですか? 得意先がOKさえすれば、作品の公表は可能です。 例えば作品集を制作する場合や、「宣伝会議」「コマーシャルフォト」といった業界専門誌に作品を掲載することが決まった場合などには、その旨得意先に許可をとればOKです。 ただし、作品にタレントの写真やキャラクターの画像等を使用している場合は、肖像権やキャラクターの著作権を得意先が所有していないため、作品の講評に際しては、得意先の許可に加え、タレント側やキャラクター側の許可も必要になります。 以上、ご参考まで。

Ra-RI
質問者

お礼

契約書を交わす方が珍しいのは、わかってますよ~! なしで、やられる方のが多いと聞きます。 ただ、フリーを経験した友人に書いていた方がいい、痛い目みたから!! と念を押されたため、後々になって、先方の都合だけでナシね! って言われて、おじゃんになってしまったら、 ほんとひとたまりもありませんので、保険というワケです。 最低限、キャンセル料とか、現段階の金額を形に残したいです。 相違ないという事で、スムーズに行きたいし、細かい事を決めておきたいです。 著作権は、参考になりました! ありがとうございます!

回答No.3

 契約というのは、相手と合意すればどんなものでもOKなので、まず分かる範囲で書いてみます。  その文章を相手に見せて、(ハンコを押す前に)「一応作ってみましたが、これでよろしいでしょうか」と尋ねてから、相手の要望とすり合わせて作り上げていく。このときに質問文に書いておられるリストを使って、一つ一つ確認していけばいい。たとえば「どういったカタチの納品をお望みでしょうか。…こんな文言でよろしいでしょうか。」とか。  なお著作権に関しても、主張したからと言って真似されるのを防ぐのは難しいので、どういったカタチが望みなのか整理して、うち合わせればいい。こういった権利は目に見えるものではないので、改良する権利としての所有は私にありますが、使用する権利はそちらにという風にすれば、分かりやすくなるかもしれない。つまり変更する場合はウチですするから、それ以外なら好きに使ってくれ、みたいな。  もちろん管理してくれる会社はあるけれど、カネがかかるし、いわば中間搾取みたいになるので、止めたほうがいいでしょうし、時間とともに作品の値打ちも変わるので、コスト的に無駄になりかねない。

Ra-RI
質問者

お礼

返答ありがとうございます! 先方にも聞いてみようと思います!

  • meg68k
  • ベストアンサー率33% (1133/3386)
回答No.1

おはようございます、素人です。 契約は何でも構わないと思います。ようは言ったか言っていないか 問題が起きないように紙に残すためのものです。なので書式より自 分が働く上で、このサービスはタダでは出来ない、ということを確 実に盛り込む事が大切だと思います。 (クライアント契約するときの大前提となる契約書(1クライアン ト1通:作業上の言葉定義などもこちらに書いていた方がよさげ) と、その都度発行する作業契約書(依頼ごとに1通)の2種類用意 するのが一般的じゃないでしょうか) デザインの途中段階のチェックを終えた後に、担当者が変わった、 もしくは会社的に承認権利をもつ人間にダメダシされたなどで、ま るっきりやりなおさなければならないなんて事も少なくないと思い ます。同じ作業をやりなおすにしても、クライアント側の要望で修 正することと、自分の品質的な問題で修正することは別次元お話で す。その点を明記しておいた方が良いと思います(なめられるとな んでもタダで修正させられかねません。しかし客理由なら何でもお 金というのもサービスがなく、あまり良い印象はありません。その 舵取りが難しいと思います) >これ、著作権を譲渡の形にしてしまうと、もう権利はなくなってしまうので、 >私がこの仕事しました!って言えなくなるのでしょうか? 著作者人格権という権利があります。作ったのは私だと言える権利 です。これは譲渡出来ませんので、言う事はいつでも出来ます(遺 産として息子に残すことも出来ます)。 ただしそれを自分の宣伝に使えるかというと別次元のお話になりま す。最悪ケース、まず絵が使えません。また商標上、キャラの名前 や商品の名前もタダでは使えない可能性が出てきます。 この状況でどういうアピールが出来るかというと有効な物が思いつ きません。 クライアントと友好関係が出来ていれば、名前だけではなく、絵も 使わせて貰えるかもしれません(デザインしたキャラの名前使用は 契約に盛り込ませて貰うのもいいかもしれません)。そういう方向 で考えていた方が良いと思います。

Ra-RI
質問者

お礼

基本的な、1.基本的な作業上の契約書と 2.個々の仕事用の契約書、それぞれでいいんですかね?? 取り急ぎなので、自分の言葉で、まとめてみようかなと思いますが、 また他に意見も頂きたいので、今日明日で待ってみます。 著作権に関しましては、一般、 そのまま譲渡か暗黙のルールで このデザインを二次利用されても問題ないって事 が多い様なのです。調べた限りではですが・・・ 一応、クライアントさんに交渉して、実績として公表しても大丈夫か聞いてみようと思います。お優しい方なのでOKだしてくれそうな気がします。