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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:納品後のイラストの、データ販売の不可)
納品後のイラストのデータ販売について
このQ&Aのポイント
- イラスト制作の受注を受け、納品後にデータ販売が可能かどうかについての著作権の譲渡に関する問題が生じました。
- お客様への著作権利用許諾条件は「二次配布や第三者への譲渡、販売は不可」とし、サイズや加工については未定です。
- 法律的に可能であっても、納品前にお客様にデータ販売の予定を伝えることも検討すべきか悩んでいます。
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質問者が選んだベストアンサー
著作権譲渡契約を結ばないのであれば、一般には、著作権者が利用を許諾する「利用許諾契約」になるでしょう。 利用許諾契約には、独占的な利用か、非独占的な利用かを規定することができます。たとえば、納品後も著作権者が画像データの販売をするかしないかを規定できるし、第三者への配布などについても規定できます。 著作権を譲渡しない場合には、利用者が利用できる条件をできるだけ詳しく明示すべきです。これらは法律の問題ではありません。 また、著作者人格権(もともと譲渡できない)についても、発注者が納品後に誤解していることが多いので、あえて、行使・不行使について記述すべきです。たとえば、著作権を譲渡した場合ですら、無許可で改変するのは禁止されますが、これは法律の問題です。 >法律的に可能でも、「納品後に販売する」という旨を先にお客様へ伝えておいたほうがトラブルを防げるのか これはその通りなので、契約に含めておくようにしましょう。発注者は納品されたものが自分のものと思い込むことが実に多いですから、誤解を防ぐためにも必要です。 契約書の作り方や自動作成システムが文化庁から無料で提供されています。 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/keiyaku_manual.html
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- AkiraHari
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回答No.1
何を販売するのか契約書に明記しましょう。 つまりイラストの使用権を販売するが所有権は販売しないとかです。 著作権も含めて販売する場合もありますし、それは渡さない場合もあります。
質問者
お礼
ありがとうございます。 「著作権利用許諾」のみで、「著作権譲渡はしない」旨を、契約書へ記載する予定です。
お礼
販売もOKなんですね。なるほど! そして、自分とお客様がお互いどこまでの範囲で使用できるかを「著作権利用許諾」の契約の中で決めて、伝えると。 >著作者人格権(もともと譲渡できない)についても、発注者が誤解していることが多い >納品されたものが自分のものと思い込むことが実に多い…契約に含めておくように そうですね…。私も著作権について調べる前までは、著作権がこういうもので、作者の権利が守られているものとは知りもしませんでした。 今まで著作権に触れる仕事をした人でなければ知れる情報でもなさそうですし、納品後の誤解とトラブルを防ぐためにも、「納品後のデータは販売する」の旨をしっかり伝え、了承頂ける場合のみ契約を行う…などにして、丁寧に話を進めようと思いました。 そして、改めてもう一度、著作権について頭の中で整理してから、契約書を作ろうと思います。 契約書の作成コーナーもとても簡単そうなので、ぜひ利用させて頂こうと思います。 丁寧なご説明を頂き、ありがとうございました。