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ソストウェアの著作権について
ソストウェアの著作権について Aのお客さんに使っていただいている弊社の業務システムをB(Aと同業社)へパソコン1式、AからBに贈与された。 弊社とAとはアライアンスの完全な契約はしておりません。Aに対しては著作権の譲渡等は行っておりません。保守契約にてライセンスの許諾等を行っております。弊社の業務システムインストールCDは、保守契約とともに、お預かりしていますので、BはHDDのみにプログラムを持っています。 Bは、組織名、電話、FAX、URLの変更を弊社に無断で行って使用しております。 プログラム2本、10ステップ程度の修正。全くの複製と変わらない状態。 こちらとしては、BはHDDを初期化して使用するべきだと主張したいのです。そうすれば、弊社の業務システムが無断で使用されるというような事にはならなかったのです。悩む事もなかったのですが。 著作権法第20条(同一性保持権)、著作権法第21条(複製権)で訴訟を考えているのですが、 外れているのか、どなたか御教示お願い致します。
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