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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:著作権の譲渡を含む契約)

著作権の譲渡についての契約について

このQ&Aのポイント
  • 当社とデザイン会社の間で著作権の譲渡を含む発注書を作成したいが、著作物の人格権は著作者にあることが判明。
  • 発注書に「デザイン会社は当社の行為について人格権を行使しない」と記載するが、役所に著作権等納品する必要があり、役所の行為についても人格権を行使しないと記載する必要あり。
  • 契約の問題なので役所の名前を出さない方が良いが、詳しい方の回答をお願いしたい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.1

著作権法59条により、著作者人格権は一身専属で譲渡できません。 >発注書に「デザイン会社は当社の行為について人格権を行使しない」と記載しようとしたのですが 行使されなければよいので、”当社の行為について”を削除すればよいのではないでしょうか?

lekioohige
質問者

お礼

ありがとうございました。デザイン会社と「デザイン会社は当社の行為について人格権を行使しない」文言で調整したいと思います。

lekioohige
質問者

補足

回答有難うございます。経験者の回答と言うことで心強いです。単純に人格権を行使する対象を絞らずに記載すれば良いと言うことですね。ちなみに著作権については最終的に役所に渡すことも発注書に記載した方が良いのでしょうか?

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