※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:著作権の譲渡を含む契約)
著作権の譲渡についての契約について
このQ&Aのポイント
当社とデザイン会社の間で著作権の譲渡を含む発注書を作成したいが、著作物の人格権は著作者にあることが判明。
発注書に「デザイン会社は当社の行為について人格権を行使しない」と記載するが、役所に著作権等納品する必要があり、役所の行為についても人格権を行使しないと記載する必要あり。
契約の問題なので役所の名前を出さない方が良いが、詳しい方の回答をお願いしたい。
下記の図示の流れで仕事を請け負いました。
役所→A社→当社→デザイン会社
そのなかで当社→デザイン会社の間で著作権の譲渡を含む発注書(契約書?)を作成したいのですが、著作権を譲り受けても著作物の人格権については著作者(デザイン会社?)にあるということがわかりました。ここでその対策として、発注書に「デザイン会社は当社の行為について人格権を行使しない」と記載しようとしたのですが、最終的に役所に著作権等納品しないと行けないのでこの場合は「デザイン会社は役所の行為について人格権を行使しない」というふうに記載しないと行けないのでしょうか?当社とデザイン会社との契約の問題なので役所の名前を出さない方がいいような行きもするのですが・・・・要領を得ない質問ですが経験者等詳しい方がいたら回答お願いします。長文で済みません。そしてカテゴリーも自信ないです。済みません。
お礼
ありがとうございました。デザイン会社と「デザイン会社は当社の行為について人格権を行使しない」文言で調整したいと思います。
補足
回答有難うございます。経験者の回答と言うことで心強いです。単純に人格権を行使する対象を絞らずに記載すれば良いと言うことですね。ちなみに著作権については最終的に役所に渡すことも発注書に記載した方が良いのでしょうか?