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著作権ごと買い取ったものを、著作権ごと売る
- 著作権を買い取った写真をデザインとともに展開したい場合、著作権を売ることは可能か?
- 著作権を買い取った写真をデザインに使用し、展開するためには著作権を売る必要があるか?
- 著作権を買い取った写真の所有者がデザインとともに展開する場合、著作権を売ることは違法か?
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質問者が選んだベストアンサー
著作権の譲渡がきちんとなされていれば違法にはなりません。譲り受けた著作権をさらに転売することは可能です。 でもいくつか細かい問題点があります。 著作権法では、著作権を譲渡する場合、翻案権と二次的著作物の利用に関する原著作者の権利については、譲渡の対象とすることが特掲されてないと譲渡されないと規定しています。したがって、著作権の全部の譲渡といえるには、カメラマンから質問者さん、そして質問者さんからクライアントへの譲渡の各段階で、契約書にその旨が明示されていなければなりません。 (著作権の譲渡) 第六十一条 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。 2 著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。 譲渡されていないときは、譲受人は翻案や二次的著作物の作成ができない、ということになります。 また、著作権を全部譲渡したとしても、著作者人格権については譲渡できないことになっています。著作者人格権とは氏名表示権や同一性保持権などです。 (著作者人格権の一身専属性) 第五十九条 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。 よって、実務的には、これらの著作者人格権を行使しません、という約束を、カメラマンからとりつけておく(契約書に書いておく)必要があります。そうしないと、後で、写真の修正や加工ができなかったり、カメラマンの名前を表示しろ、という要求ができる事になります。 参考になれば幸いです。
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- granville2005
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大まかに考えると違法ではありません。 ただし、厳密な処理をされていないと、違法(著作権侵害)になる可能性があります。 >その写真をカメラマンさんから著作権ごと買い取りました。 この「著作権ごと買い取りました」というのが具体的にどのようにされたかが、不明です。 通常は、譲渡契約を締結するわけですが、著作権法第61条第2項により、第27条の翻案(変形など)と第28条の原著作者(カメラマン)の権利を、譲渡契約の目的として明示していないと、これらの権利は譲渡されず、原著作者すなわちカメラマンに残る(留保される)ことになります。 この状態で、たとえば、質問者さんがその写真の変形等や原著作者(カメラマン)の権利となっていることを行えば、そこで「違法」となります。 したがって、その写真の著作権(財産権)をそのクライアントに譲渡する場合は、その前に原著作者であるカメラマンとの間に、上記の第61条第2項の譲渡規定を明示(特掲)した譲渡契約を結んであるか確認し、そうでなければ改めて再契約し、同様にクライアントとも同等の譲渡契約を結ぶのがよいでしょう。 原著作者であるカメラマンには著作者人格権が原始的に帰属するので、ご質問のような目的では、そのカメラマンとの間で、原著作者としての氏名表示権、同一性保持権、第113条第6項の名誉声望を害されない権利、等について、この人格権の放棄(不行使)を契約に含めることが必要でしょう。
お礼
ありがとうございます! 具体的に法律を上げて頂き、大変参考になりました! 慎重に進めようと思います。
- MVX250F001
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特に問題ないと思います 私も日常的に著作権を譲渡しています 額が大きかったり、後々揉めそうなら、覚書を取り交わしておけはいいでしょう
お礼
ありがとうございます! 大きいプロジェクトですので、慎重に進めようと思います。
お礼
ありがとうございます! 具体的に法律を上げて頂き、大変参考になりました! 慎重に進めようと思います。