• 締切済み

協会→会長と代表取締役の権限について

協会の会長とはどこまで権限があるのか教えてください。例えば、給料や組織の改革などは、会長の権限で行えますか?また、協会と個人授業主・株式会社代表取締役との違いについて教えてください。急ぎで回答がほしいのでよろしくお願いします!

みんなの回答

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.2

その「協会」が法人格を持ったものか、単なる任意団体かといったこともありますが、いずれにしても運営規約(定款や規定の類い)があり、決定権限や役員の義務など、組織運営のルールが定められているはずです。 一般的には、協会に何名かの役員(理事や監事など)をおいて、その中から代表者(会長とか理事長など)を決め、理事会での多数決で決めるというのが多いでしょう。 ただし、すべてを理事会で決めるのではなく、物事の軽重に応じて代表者に一任したり、あるいは下部組織に権限を委譲することはよくあるパターンです。 一度「協会」とやらの運営規約を読んでみることです。

haruko19190701
質問者

お礼

回答さっそくありがとうございました!とても助かりました。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

役員の権限がどうなっているかなどは、その協会の基本規定(定款とか)と、それに準ずる内規によって決まることであって、外部の人間には判断できることではありません。 そもそも「協会」という呼称は単なる任意の名称であり、「会社」のような法律上の呼称とは違いますから、「協会」というだけでどういう組織なのかを想定することすら不可能です。

haruko19190701
質問者

お礼

ありがとうございました!さっそく参考にさせて頂きたいと思います!

関連するQ&A