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取締役会会長と代表執行役とどっちが?
日本の会社法は取締役と執行役員がわけられてないですね。 取締役会会長、副会長と代表権をもつ執行役員とどちらがえらいのでしょうか? 前者は株主に対してで、後者は取引先、金融機関などに対してで責任をもっているものが違うともいえますが。
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法律的には、代表取締役と、取締役の2つだけが取締役です。 それ以外は、その会社の中で勝手に決めればよいだけで、法的に一番の責任と権限を持つのは、代表取締役でしかありません。 執行役員と言うのは、近年できた物なのですが。 なにか役員(取締役)の中でも特別の様に思えるかもしれませんが、実は、役員の中でも範囲を限定された部分でしか、権限が無い役員の事を指します。 通常の役員は、役員会で、会社全体の事に対して口をだせますが、執行役員は自分の範囲以上に口を出す事が出来ないのです。 同族会社などで、一部の部門だけに限定して、他の人を片地上役員としておいた方が良い場合などに設けたりします。 経理責任者に対して、経理だけの権限を与えるけど、会社の経営方針などに口出しを出せたくない時などに使われる役なんです。 でも、銀行などには、役員でないと銀行側の信用などが得られませんので、そう言う役をつかったりします。 ですので、執行役員は会社の経営に参加する事が出来ない役員ですので、取締役(役員)から見れば大幅にしたのランクになります。
- potatorooms
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誰からみて、という話かと。 取締役会は、役どころでいうと、国でいうと国会みたいなもので、予算を含めいろいろ承認、人事の決定はあるけど、業務の遂行自体はないです。 業務の執行権は、取締役とは切り離した部分で、別に指定されています。 執行役員は役どころでいうと大臣みたいなもので、業務を遂行する上での責任者で、代表権を持つという人は、首相に当たるのかと。 国会は首相を首にできて、取締役会の会長はその長なわけです。 さて、国会の議長と総理大臣、どっちがエライでしょう?
お礼
構図の形式にしていただいて、ありがとうございます。
お礼
たしかに、執行役員は限定されてますね。 経営に参加できないのですね。 ご回答ありがとうございます。