• 締切済み

代表取締役の権限

代表取締役が会社を代表して業務を執行する際、代表取締役には業務に関する一切の裁判上の、または裁判外の行為をする権限がありますが、 この権限に制限を加えた場合(定款や株主総会または取締役会で)は、代表取締役は善意の第三者から対抗されるのでしょうか? それとも善意の第三者であっても、代表取締役が行為する権限には対抗できないのでしょうか?

みんなの回答

noname#61929
noname#61929
回答No.2

会社法349条5項 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

noname#46899
noname#46899
回答No.1

>善意の第三者から対抗される こういう法律用語の使い方はありましたっけ? ともあれ、対外的な効力は法律で定められていますから、その制限はあくまで内規であって、対外的な効力は持たないでしょう。内規上の越権行為に過ぎませんから、内規上の制裁(降格や減給など)があるだけでしょう。 あくまで素人判断です。あしからず。

関連するQ&A