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代表取締役は取締役を解任する権限があるのでしょうか?

代表取締役は取締役を権限があるのでしょうか? ご存知の方よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • lequeos
  • ベストアンサー率54% (308/566)
回答No.2

会社法によれば、取締役の解任は「株主総会」の決議によります(339条)。ですから、法的には、代表取締役といえども勝手に取締役を解任することはできません。 とはいえ、実際の問題としては、代表権を持つ取締役がしばしば会社のオーナーでもあったり、あるいは株主に強い影響力を持っていたりする場合は少なくないので、実質的には代表取締役に「クビ」と言われたら、その通りになってしまうことは往々にしてあります。もちろんこれは法的な権限の行使ではありませんが、日本的な企業の場合はそういう“権威”が伴うこともあるということです。

mideki-yes
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。大変解りやすい説明で良くわかりました。参考にさせていただきます。

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回答No.1

株式会社においては、取締役(代表取締役をふくみます)を解任することができるのは、取締役会の多数決です。代表取締役の一存で解任はできません。

mideki-yes
質問者

お礼

fudousin様ありがとうございました。代表取締役の一存ではできないということが解りました。 また、質問させていただくことがあるかと思いますが、できればまたお願いいたします。

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