締切済み 代表取締役は取締役を解任する権限があるのでしょうか? 2009/08/04 22:27 代表取締役は取締役を権限があるのでしょうか? ご存知の方よろしくお願いいたします。 みんなの回答 (2) 専門家の回答 みんなの回答 lequeos ベストアンサー率54% (308/566) 2009/08/05 00:14 回答No.2 会社法によれば、取締役の解任は「株主総会」の決議によります(339条)。ですから、法的には、代表取締役といえども勝手に取締役を解任することはできません。 とはいえ、実際の問題としては、代表権を持つ取締役がしばしば会社のオーナーでもあったり、あるいは株主に強い影響力を持っていたりする場合は少なくないので、実質的には代表取締役に「クビ」と言われたら、その通りになってしまうことは往々にしてあります。もちろんこれは法的な権限の行使ではありませんが、日本的な企業の場合はそういう“権威”が伴うこともあるということです。 質問者 お礼 2009/08/05 08:13 早速のご回答ありがとうございました。大変解りやすい説明で良くわかりました。参考にさせていただきます。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 ?橋 昌也(@fudousin) ベストアンサー率21% (138/631) 2009/08/04 22:49 回答No.1 株式会社においては、取締役(代表取締役をふくみます)を解任することができるのは、取締役会の多数決です。代表取締役の一存で解任はできません。 質問者 お礼 2009/08/05 08:18 fudousin様ありがとうございました。代表取締役の一存ではできないということが解りました。 また、質問させていただくことがあるかと思いますが、できればまたお願いいたします。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会その他(社会) 関連するQ&A 代表取締役の権限 代表取締役が会社を代表して業務を執行する際、代表取締役には業務に関する一切の裁判上の、または裁判外の行為をする権限がありますが、 この権限に制限を加えた場合(定款や株主総会または取締役会で)は、代表取締役は善意の第三者から対抗されるのでしょうか? それとも善意の第三者であっても、代表取締役が行為する権限には対抗できないのでしょうか? 代表取締役の権限 所謂、オーナー会社の雇われ社長ですが、自分は代表取締役社長で、グループ会社のオーナーが代表取締役〔他の会社も同様)をしています。 代表取締役が2人いることになるのですが、それぞれの権限はどのようになるのでしょうか。お互い、もう一方の代表取締役の了解なしに、会社の不動産等の売買等が出来るのでしょうか。一方が勝手に行った不動産売買は、有効でしょうか。 取締役と代表取締役の権限の違い 取締役と代表取締役の権限の違いについて 非取締役会設置会社の場合、定款の定めがある場合を除いて取締役が業務を執行する(2人以上いる場合は取締役の過半数をもって)。 代表取締役は株式会社の業務に関する一切の裁判上のまたは裁判外の行為をする権限を有する。とります。 ここで”業務の執行”と”裁判上のまたは裁判外の行為をする権限”とではどのような違いがあるのでしょうか? よろしくお願いします。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 代表取締役は取締役を解任できる権利を有するか? 代表取締役は取締役を解任できのでしょうか? ご存知の方、教えて頂けないでしょうか? 代表取締役の解任 平成18年に起業した資本金15万円の小さな会社です。 取締役2名(うち1名が代表)なのですが、代表取締役が連絡も取れない状態になってしまいました。 この場合、代表取締役を解任することは可能でしょうか? またその手続きなども御教授お願いします。 また、新しい代表取締役には現取締役とは別の人になってもらいたいのですが、取締役に就任してからの代表取締役という流れで良いのでしょうか? ちなみに発行済み株式は3株で現代表取締役が株主です。 まったくの不勉強で申し訳ないのですが、色々と御教授願います。 代表取締役の解任 取締役会のこと、代表取締役側経営陣3名、オーナ側5名非常勤取締役、代表取締役を解任できないのか? 代表取締役解任 当方は、ある親族会社の株主です(持ち株比率80%)。 現在の代表取締役を出来る限り早く解任したいと考えております。 本来であれば取締役会で『代表取締役の解任』『後任代表取締役の選任』決議を行い、その後、株主総会で『取締役の解任』決議を行うのでしょうが、この場合、後任を選任せずして代表取締役を株主総会で解任することは可能(合法)でしょうか? 時系列にして並べてみました。 本来の順序 1.取締役会召集通知(現在、代表取締役が出社していない為) ↓3日 ※定款に定めあり 2.取締役会(代表取締役解任、後任選任) 決議後、株主総会召集通知 ↓14日 3.株主総会(取締役解任) 本件の順序(予定) 1.株主総会召集通知 ↓14日 2.株主総会(代表取締役解任) 同日で取締役会(後任選任) 後者の順序が合法であるかどうか、教えて頂きたく思います。 宜しくお願い致します。 代表取締役から取締役を解任すると言われました 資本金1000万。取締役2名でやっています。出資額は、代表取締役が150万とその配偶者名義で300万。私(取締役)が400万、その他150万です。 代表取締役の配偶者で株主が先月死亡し、その300万円分の譲渡先が、代表取締役150、その娘150万にすると勝手に通達してきたので了承できない旨伝えたところ、解任するといわれました。 解任に応じてもいいのですが、出資額400万円だけの返還だけではなく、内部留保や出資比率に応じた今期の利益分をもらわないと納得いきません。 もしくは私から代表取締役の解任動議を出して株主総会にかけたいとも思っています。この場合、死亡した役員についての300万円分(33%)の票は無効なのでしょうか?それとも相続者が行使することが可能なのでしょうか? 代表取締役の解任 私は60%の株を保有する取締役ですが、20%の株を保有する代表取締役を解任したいと考えています。過半数を保有しているので、解任自体は可能かと思いますが、仮に解任した場合、現在、定款では取締役の任期を10年と定めているため、残りの9年間の任期分の役員報酬について代表取締役が賠償請求の裁判を起こす可能性があり、そうなると、1億円近くに請求になってしまいます。 賠償請求額を少なくするためには、私としては以下のどちらかがベストかと考えていますが、この方法にも法的なリスクはあるでしょうか?もし、よりよい方法があれば教えてください。 1)定款を変更し、取締役の任期を1年に変更し、その後解任。 2)とりあえず、代表取締役は解任し、平取締役にし、現在の役員報酬を下げる。その後、定款を変更し、取締役の任期を1年に変更する。その後、取締役を解任する。 ちなみに、代表取締役を解任したい理由は、私に対して嫌がらせに近い執拗な精神的ストレスをかけてくることとが主な理由であり、法的には、取締役解任の正当な理由には該当しないと考えております。 どうぞよろしくお願いします。 代表取締役の解任 ある程度はインターネット等で調べているのですが、疑問に思うことがあるので質問させて下さい。 解任理由は『横領』『恐喝』『守秘義務違反』です。 前提として、他取締役(社長を除く4人)・株主(社長を除く88%)は解任に同意です。 質問を箇条書きで書かせて頂きます。 1.代表取締役を解任するにあたって取締役会への召集を行うのですが、代表権のない取締役が召集するのは可能ですか?定款には「社長が召集する」とあります。 2.代表取締役を解任後、株主総会にて取締役解任の特別決議を行うのですが、退職慰労金は支給する予定です。このケースの場合、功績倍率は社長としての倍率を適用すべきなのか、取締役の倍率を適用すべきなのか、どうでしょうか? 以上2点、宜しくお願い致します。 代表取締役社長の解任 当社は取締役6名で代表取締役社長だけが常勤で、その他かは非常勤取締役です。次回の取締役会で代表取締役社長を解任(賛成3名、反対2名)する予定でいますが、後任の代表取締役社長の選任に解任された 代表取締役社長は取締役会に出席できますか。? また、出席した場合後任の代表取締役社長候補が2名で、3対3の場合は、どうしたら良いでしょうか。? 代表取締役の解任について ある会社の代表取締役を解任させたいのですが、その場合、株主にはその権利はあるのでしょうか。 ちなみに、その会社の株主は自分が株主の会社が100%です。 また、代表取締役はこれといった法に反する行為も行ってはいないのです。また、こちらの意に沿わない事もしているのですが、利益は上げています。解任したい理由は、私的な感情です。 どなたか、アドバイスの方よろしくお願いします。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 社外取締役の権限について教えて下さい。 勤務先のことなのですが・・・。 取締役が5人います。代表取締役社長、取締役副社長、社外取締役3人です。 社外取締役は、銀行から派遣されてきています。 代表取締役がとてもワンマンな人で、好き勝手に交際費を使っています。 また、取締役副社長を気に入らないらしく、すべての権限を剥奪し、、 外部から呼び寄せた代表取締役の元部下を社長補佐として雇用し、その権限を、 社長補佐に与えようとしています。 社外取締役は、うまく代表取締役に丸め込まれているのか、会社の本当の内情を 理解していないのではないかと思っています。 実際、定年制で60歳までだったはずの雇用が、毎年1歳ずつ上がっていき、 7年経過しています。今年も6月の株主総会で、定年年齢が1歳上がるようです。 そして、そこで副社長を解雇するような動きを見せています。 それをなんとか阻止したいと思うのですが、何もできずにいます。 他にもいろんなことがあり、代表取締役の品格というものは、失われていると思います。 夜中の12時であろうが、朝7時であろうが、関係なく社員の携帯に怒鳴って電話を かけてきます。社長の運転手も、社員も、休みであろうがお構いなしに出勤させられます。 そのくせ代休が溜まれば、「休めないような奴は馬鹿だ、仕事ができないロクデナシだ」と 平気で恫喝します。個人経営の会社ではありません。 前置きが長くなりましたが、ここで質問です。 社外取締役とは、こんな状況の時、どんなことが出来るのでしょうか? 社外取締役の権限とは何でしょうか。 また、社外取締役の禁止事項とは何でしょうか? 社外取締役が個人の意見を持たず、代表取締役の言うことを真に受けてばかりいる場合、 どのようにすれば社外取締役の目を覚ますことが出来るでしょうか。 このままだと、会社が今後どうなっていくか不安です。 他の執行役員の方達は、見て見ぬふりばかりです。 代表取締役って、そんなに勝手になんでも出来る権限があるのか・・・。 支離滅裂な文章になりましたが、よろしくお願い致します。 代表取締役と代表取締役社長とどう違うのですか? 代表取締役と代表取締役社長とどう違うのですか? 私は多分同じだと思うのですが、とある会社の代表の方に 「代表取締役社長ではなく代表取締役です」 言われました。 代表取締役の解任の取締役会招集について 取締役会で代表取締役の解任を検討しています。 その場合は代表取締役が特別利害関係人にあたり、 取締役会での意見陳述権・出席権もないと聞いた覚えが有るのですが、 但し定款で代表取締役が招集権を持っています。 この場合も取締役か監査役が まず代表取締役に招集請求後、招集不通知を待ってから 改めて招集しなければならないのでしょうか? (5日待てない状況なので…) お知恵拝借できれば幸いです。よろしくお願いします。 代表取締役の解任条件 代表取締役の解任条件 代表取締役は、取締役会を設置している会社の場合、取締役の過半数が出席し、その過半数の賛成により解任される決まりになっています。 また、当該代表取締役は、利害関係人にあたるため定足数に算入されませんし、決議にも参加できないとされています。 ところで、これを具体例で理解したいのですが、取締役が全部で(当該代表取締役1名も含め)10名とします。上記の「取締役の過半数が出席し」の過半数とは、6名でしょうか、それとも5名でしょうか。 ちなみに、両案の「言い分」は次のとおり。 6名案=10名の過半数は6名だから。 5名案=当該代表取締役を除くと9名となり、9名の過半数は5名であるから。 代表取締役と取締役の違いは具体的にどんなところなんでしょうか? 非常に初歩的な質問ですみません。代表取締役と一般の取締役と具体的にどんなところが違うのでしょうか?(権限や責任など) また一般的に言う役員=取締役と考えていいのですか? それから役員と執行役員の違いはどこなんでしょうか?(権限や責任)今さら人に聞けないので教えてください。 代表取締役解任 代表取締役を任期の途中で解任し海外転勤にさせるのは可能でしょうか。 法的には問題ないか教えていただけますでしょうか。 このケースで代表取締役が解任される場合を教えてください 代表取締役が株の1/3を持っている。 他の人間(事実上のオーナー)が株の過半数を持っている。 数年前からの会社法で、取締役の解任は過半数の株を持っていれば可能と聞きましたが、代表取締役の場合はどうなのでしょうか? 取締役会を開いて、取締役の過半数の決議で降ろすしかないのでしょうか? もしそうなら、株の過半数をもっているオーナーが、 1 取締役員の過半数が、現在の代表取締役の解任に賛成するようになるだけの数の役員を新たに送り込む 2 現在の代表取締役の解任に反対する取締役たちを(その数が過半数を割るまで)辞めさせる という手続きになるでしょうか? さらに代表取締役をただの取締役からも降ろしたい場合は 3 代表取締役から取締役になった時点で、取締役からも解任させる という段取りになるのでしょうか? また以前なら1/3の株を持っていれば特別決議拒否ができたはずですが、現行1/3の株をこの代表取締役が持っていても何の効力もないことになるのでしょうか? ご教授のほどよろしくお願いいたします。 代表取締役の解任 売上げを伸ばせない代表取締役を解任しようと考えており、そのことを代表取締役本人に伝えました。ただ、背任行為などはしていないので、解任すると残り任期分報酬の損害賠償されるのではないかと躊躇しています。 ただ、最近、従業員から聞いたのですが、その代表取締役は従業員数名を引き抜き、新会社を立ち上げる計画を立てているようです。新会社の立ち上げの話は、直接誘われたという従業員から聞きました。このような状況であれば、背任行為として解任しても正当な動機となりうるでしょうか?あと、背任の証拠は、やはり、「従業員の話」だけでは不十分な気がするので、やはりメールだったり、会話の録音などが必要なのでしょうか? 解任した後に、背任行為の証明ができなければ、損害賠償を求められるのではないかと心配しています。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 社会 社会問題・時事 法律 行政・福祉 その他(社会) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 熱帯魚の飼育って簡単に出来る趣味なの? あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
お礼
早速のご回答ありがとうございました。大変解りやすい説明で良くわかりました。参考にさせていただきます。