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源泉徴収票では収入と支出総額がわからない?
源泉徴収票の見方はネットではたくさんあります。しかし、 支払い金額-源泉徴収額-社会保険料等の金額 > 給与所得控除後の金額 このアンバランスがわからないです。 私の場合は簡単で、会社以外から収入なし、不動産など一切なし、独身で扶養家族なし、会社給料から天引きされた「社会保険料等の金額」以外の保険は一切買っていません。 疑問もっているのは、会社が僕にくれた給料は、源泉徴収された金額と社会保険料等の金額以外に、何をどこに支払っているのでしょうか??? もしこれは住民税なら数字が大きすぎて、一体お金はどこにですか。項目と計算方法を教えてください。上記の数式はバランスが取れるように。お願いします。
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- hinode11
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>・・項目と計算方法を教えてください。上記の数式はバランスが取れるように。お願いします。 お気の毒ですが、そもそも上記の数式はバランスしません。 >何をどこに支払っているのでしょうか??? 八百屋さんの場合、野菜を仕入れたり、店を構えたり、レジの機械を買ったりで、色々な必要経費がかかります。八百屋の課税所得を計算するには、売上高から必要経費を引きますね。会社員の場合も同じです。 会社で仕事をするのに、朝ヒゲを剃ったり、通勤服を着たり、靴を履いたりします。カバンも要ります。女性なら化粧品がいるでしょうし、ハンドバッグも必要でしょう。会社員の場合も、課税所得を計算するには、給与収入から必要経費を引くのです。 ただ違うのは、八百屋さんの場合は実際の必要経費ですが、給与所得者の必要経費は法定の必要経費であり、法律で一律に決められています。必要経費が他人よりも多くかかる人も、他人より少ない人も、同じ金額なのです。これを「給与所得控除」といいます。↓ 国税庁>タックスアンサー http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 支払金額-給与所得控除額=給与所得控除後の金額 となって、バランスするはずです。確かめて下さいね。 ^ ^;
- -9L9-
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>支払い金額-源泉徴収額-社会保険料等の金額 > 給与所得控除後の金額 こんな式はまったくの無意味です。右辺と左辺には全く関係がないのでバランスがとれるわけがありません。 「給与所得控除後の金額」というのはあくまで所得税を計算するため、給与収入がいくらなら給与所得金額(=給与所得控除後の金額)はいくらとする、と所得税法で決められた金額であって、ゲンナマの出入りとは全く関係ありません。事業所得なら事業収入から事業の必要経費を差し引いたものが事業所得金額になりますが、給与所得の場合には必要経費というものが不明瞭なので、実際にいくらかかったかに関係なく、法律で「給与の場合の必要経費はいくらとする」と決めており、この「法律で決められた給与所得の必要経費額」のことを「給与所得控除」と呼びます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 繰り返しますが、これはあくまで計算上の数値に過ぎないのであって、何かを支払ったり引かれたりするものではないので、「会社が僕にくれた給料は、源泉徴収された金額と社会保険料等の金額以外に、何をどこに支払っているのでしょうか???」などという質問はトンチンカンというほかありません。 なお、そもそも所得税や社会保険料は所得計算上の必要経費ではないので、それを収入から差し引くことは事業所得などの給与所得以外の所得の場合でもあり得ません。
お礼
どうもありがとうございます。 勉強不足で申し訳ないです。もう少しインターネットの関連記載を読みます。
- pajyarusuta-11
- ベストアンサー率19% (124/622)
会社はこのように給料計算をしています。 (1)給料ー(2)社会保険料ー(3)住民税(県民税。市民税)ー(4)所得税=(5)給与 仕訳 (1)給料0000000/(2)預り金 00000・・・・期日に納付 (3)預り金 00000・・・・期日に納付 (4)預り金 00000・・・・期日に納付 (5)現預金0000000・・現預金で支払い ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 合 計00000000 合 計0000000 (2)社会保険事務所 (3)(4)税務署 (5)従業員へ
お礼
ご回答どうもありがとうございます。これは分かりやすいですね。
- ymmasayan
- ベストアンサー率30% (2593/8599)
給与所得控除がキーポイントですね。 これは支払ったのではなくあなたの必要経費として税金をかけないので 収入から差っ引きますというものです。 従ってこれには所得税が掛っていませんね。
お礼
ご回答ありがとうございます。質問はあまりはっきりしていなくて申し訳ありません。 控除とか税率の計算は会社の経理部門に任していますので、その方法とか法規とかに疑問がありません。ただし、「支払金額」とは会社が社員に支払った総額で、普通といえば、年収です。またこの年収は全部手取りにはなりません。手取りは「給与所得控除後の金額」に相当するでしょう。この二つの差は、税金と保険料などに払っているはず、僕の場合、「源泉徴収額」と「社会保険料」、そして住民税になるはずです。この3つ足して、先の差より少なければ、会社がくれた金額の一部は行方が不明です。源泉徴収票では住民税の記載がないから確認できません。
お礼
ご回答どうもありがとうございます。 この疑問を持って夜ずっと起きていろいろと勉強してきました。 確かに、NO3の方も指摘しているように、私の理解のようなバランスではありません。源泉徴収票での「給与所得控除後の金額」は手取り金額ではないです。バランスは サラリーマンの手取り=会社の支払い額-(社会保険+所得税+住民税) になるでしょう。 住民税は源泉徴収表には記載がなくて、住居地の役所の計算方法で、課税所得から計算されます。