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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:解雇について)

社員の問題行動、解雇の方法はある?

このQ&Aのポイント
  • 企業で問題となる社員の行動パターンがあります。雰囲気や成長に悪影響を与える行動が続いており、何度も注意しても改善されない状況です。
  • 具体的な問題行動として、歩き方や態度の悪さ、他人の足を引っ張る行動、あいさつの欠如、仕事の押し付けと自身のサボり、酒癖の悪さ、上司の不在時のサボり、生活残業の傾向が挙げられます。
  • このような問題行動により、企業の雰囲気が悪くなり、他の社員の成長を邪魔している状況です。何度となく注意しているが、改善されないため、解雇方法について考える必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ndkob2011
  • ベストアンサー率17% (227/1262)
回答No.3

行動、事象、注意とその反応などを丹念に記録しておくことから始めます。日時など詳細に。 できれば複数の人の記録が良い。 そのつど、注意するのが管理者の仕事ですよ。 叱るのも仕事です。 裁判になっても負けないデータを取っておくことです。 その累積で昇給、賞与の査定根拠とするのです。退職させることも可能です。 貴方の会社には顧問弁護士はいないのですか。そこもおかしいですよ。 そんな人を雇っておくなら弁護士費用に回すべきです。 放置が一番いけません。

その他の回答 (2)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

簡単ではないです。 ・就業規則で、懲戒の規定を整備。 ・口頭注意(記録は残します)、書面注意、始末書提出、減給、停職など、段階的な処分を実施。 ・定期的に教育や指導などを実施、教育を受講した記録を出席簿なんかに記名させる。 ・配置転換などを検討。 そういう問題解決のための努力を繰り返し継続したが、改善しない、そういう記録が累積しているって事なら、懲戒解雇を行うための根拠になります。 ・また、そういう事、注意しても改善しない事が脳や精神の病気なんかが原因とかって事なら、専門の医療機関で診察を受けるよう業務命令とか。  そのうえで、改善するまで治療に専念させるとか。

  • koiyoshi
  • ベストアンサー率34% (153/449)
回答No.1

まずは就業規則を確認して下さい。 解雇に関する記載が有るはずです。 一般論ですが、下記事項の程度によっては解雇可能と判断出来ます。 ・人の足を引っ張る(会社の不平不満で団結しようとする)。 →会社へ不利益を与えてます。 ・仕事を他人に押しつけて、自分はサボる。 →業務不熱心。 ・酒癖が悪い →業務中に飲酒していれば、即刻アウトでしょう。 即刻解雇は問題になる可能性があるので、順序を踏んではいかがでしょうか? 例:訓戒→減給→自宅謹慎→解雇

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