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不当解雇?

私はあるラーメン屋で働いていました。 そこの上の会社はとても適当な社員ばっかりなので 給料振込みの遅れや、シフトをずさんに管理したり色んなミスをしていました。それで私が社員がミスするたびに注意してきました。周りのバイトの人達も怒っていましたが、毎回社員に注意するのは私だけでした。 そしてこの8月11日に社員から 「来月に会社が変わるけど、君以外は契約更新して 次の会社に引き継いでもらうけど、君はウチとしては 二週間後に契約打ち切りやから働きたかったら次の会社に面接してもらったら?」 と言われました。たしかに注意する時にあまりの社員のアホさかげんに罵声をあびせかけまくったのですが、あきらかに私だけ目をつけられて辞めさせられたとしか思えません。 「どうして僕だけ?」と聞くと 「勤務態度と無断欠勤が・・・」と言われました。 勤務態度なんか社員は一度も見に来た事もないし、無断欠勤も一回もしたことがありません。周りのバイトの子達も僕の肩をもってくれます。 会社を訴えたいのですがここで不当解雇等を調べましたがどうやらこれは契約満了という形で逃げられてしまうのでしょうか?このままでは納得がいきません!

みんなの回答

回答No.5

ずさんな会社に訴えをおこしても、解決するまで時間はかかるだろうし、見返りはせいぜい1か月分の給料くらいでしょう。

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.4

契約満了ということならば、その契約そのものについて満了であるかどうかを争点とすればいいのです。 もともと簡易な契約が想定された雇用ですので、大きな見返りは期待できませんけど。

  • azureray
  • ベストアンサー率50% (67/133)
回答No.3

#2です。 >勤務年数は2年>自動更新 それなら予告義務違反ですね。おそらく2週間~1ヶ月分の給料を請求することができると思います。 >事業縮小でもありません それを決めるのは会社であり、この不景気、実際に業績が下がっている等の理由があれば、不当解雇とはならない可能性があります。 >慰謝料 今回のことであなたが精神的に病気になった等の事情があれば話は別ですが、そうでないのなら慰謝料という発想自体ありません。勝訴した場合、職務復帰できるか、不足分の給料を請求できるか、です。 >勤務不良などの理由を打ち消す効果 大いにあると思います。まず一度は労基署に相談に行くことをオススメします。 社内の立場など、契約更新が決まっている他の社員があなたのために親身に証言することはできないかもしれませんが、匿名の情報提供も可能です。 おそらくは示談が最良の形です。裁判になれば会社vs一個人、痛み分けにもなりません。 ただ他の事情などにより色々変わってきますので、とにかく労基署に相談してみて下さい。

  • azureray
  • ベストアンサー率50% (67/133)
回答No.2

微妙なところですね。 とりあえず契約期間満了ということなら解雇ではなく、雇い止めになります。 雇い止めの予告は1ヶ月前が原則です。通常なら通知等を出すはずです。 ただし労働契約期間が1年以上であるか、1年以下で契約更新が反復行なわれている場合に限ります。これに該当しなければ通知の必要はありません。 該当すれば、職務復帰は難しいところですが、不足の2週間分の給料を請求することができるかもしれません。 残す問題点としては、「雇止めの理由」です。 勤務不良だけでなく、担当していた業務が終了・中止や事業縮小も雇い止めの理由として有効です。 この点では事実上会社が変わっている相手方が圧倒的に有利です。 これにより、他の社員が更新されてあなただけが更新されないという一見不当な契約更新を正当化することができます。 また、>罵声をあびせかけまくった、というのももちろん程度によりますが、雇い止めの理由とならないこともありません。 あとは労基署の判断でしょう。 今までの労働期間や契約更新回数がわからないので何ともいえませんが、私個人としては職務復帰は若干難しい気がします。 また実務上では、裁判などの労力(時間・費用など)に適う結果(職務復帰等)を得ることが難しいので、特に中小企業では労働者の泣き寝入りとなることも少なくありません。

moldy
質問者

補足

すみません詳しく書くのを忘れていました;; 勤務年数は2年ほどになります、契約更新は今まで 正式に行われた事はありません自動更新的?な感じでした。社員が本当に適当でしたから。事業縮小でもありません、確実にその社員が最後に僕に対して行なった嫌がらせとしか思えません。 どうせ暇なので徹底的に裁判をやりたいのですが、もし勝訴した場合にもらえる金額というのは不足分だけなのでしょうか?慰謝料?のようなものとかはもらえないんでしょうか?後証言してくれる人が多いので 勤務不良などの理由を打ち消す効果は得られないんでしょうか?

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

契約期間の満了なら異議を唱えることはできません。経営者が変わったときも同様です。労基署に相談してみてください。

moldy
質問者

補足

雇い止めは適用されないのでしょうか? 私的には二週間というのが気になっています 社員は「訴えるんやったら訴えたら?」と言って きましたが二週間前の通知なのになぜそこまで自身満々なのかわかりません。不当な雇い止めになるのであれば二週間前の通知はおかしいですよね? すみません本当に困っているので・・・

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