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アルバイトを突然解雇されました。

最近体調不良がちで(頭痛・胃痛など)遅刻・欠勤が他のアルバイトの人より目立ち、先日気をつけるようには社員に言われていました。 本日遅刻して出勤したところ、意思の確認のようなものをされ、 正直に「何がしたいのかわからない、一年先もこの仕事をしているつもりはない」と言ったところ、 その言葉で判断されたのか否かは掴めませんが、解雇を言い渡されました。 一言も「辞めたい」とは言ってないです。 1ヶ月前に解雇予告はされていません。ただ警告を受けただけです。 アルバイトでも30日分の給与を請求できますか? またこの状況の私の言葉で自主退職になりますか? 法律には詳しくないのでそのあたりを考慮頂けると助かります。

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回答No.1

正直な話ですが 時間の無駄となるようなことは辞めたほうが無難です。 労働基準局へ相談されるケースだと思いますが 現実問題として、指導で終わるケースが高いです。 口頭で、現状の状態が続くと解雇せざる終えない そして、1ヶ月に口頭で解雇を通告した。 といわれたら、基準局は、そうした通知方法(口頭)は 後々もめる要因になるから、好ましくない 今回の件も、そうした訴えがある以上、適切な対応を行うこと という会社へ指導になります。 で、会社としては、裁判で訴えられたら、対応することを 適切な対応として、そうでない限りは、無視されるか けんもほろろに対応されることでしょう。 (口頭で通告済みとか、下手をすると、そういった指導をおこなったと  事業報告書(日記のようなもの)を事後作成して、この件は終わり  という形で処理されることになります) 先方も、訴えても費用がかかるばかりだから、訴訟にはならないと 目算をはじいていますので、真摯な対応をするはずがありません。 あきらめて、次の職場を探したほうが良いかと思います。

R32-RX-7
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございました。

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回答No.3

労働基準法の知識はお持ちのようですね。 この状況から判断すると、退職の意志表示はなかったものと考えられます。「1年いるつもりはない」と言っても今止めるつもりはないわけですからこれは退職の申し出にはならないでしょう。仮になったとしても、即時に解雇される云われはないですね。退職というのは双方が合意して成立するものですから、請求はできると思われます 警告というのは「今度遅刻したら解雇」とかいう話でしょうか?この話は懲戒事由としては挙げられますし、正当な理由にはなるかもしれませんが手続面で免責される訳ではないですね。 ただ、労働基準監督署で処理してもらうのはやや難関かもしれません。労働基準監督署は法違反の指導、指導に従わない場合は罰則の適用、です。しかし、今回のケースですと、指導に従わない時に罰則を適用できるかと言えば形式的には違反なんでしょうが、理由が理由だけに(特殊事情は考慮しても)あまり積極的にはならない気がします。 まずは、「●日に●日付けで解雇されたか、確認できる書類」の入手を試みてみましょう。これがないと後で退職だったとか30日前に予告をしていたなどの言い訳の口実になってしまいます。言った言わないの話になると監督署は動いてくれません。 そのあたりを固めた上で監督署に行って見ることです。 本裁判になれば割に合わないのは勿論、労働審判や少額訴訟といった手続きでも微妙なので、監督署の段階が勝負かもしれません。

R32-RX-7
質問者

お礼

ありがとうございました。折角のアドバイスですが、次の仕事を探そうと思います。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

バイト先のことをうんぬん言うより、ご自分の振る舞いを直された方がいいと思います。

R32-RX-7
質問者

補足

職場の環境(騒音・煙草の臭いが辛い)や人間関係から引き起きた体調不良でした。 診断書は作成してもらうべきでしたね。

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