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不当解雇されそうです。

今の会社に勤めて8ヶ月目です。 この度、20日付け(13日現在)で突然クビだと言われました。理由は、遅刻が多いことです。 遅刻の理由は主に体調不良なのですが、病院などには行っておりませんので、診断書など証明するものはありません。具合が悪くて自宅で休んで、午後から出社というのを、先月5回、今月4回もしてしまいました。欠勤はありません。 そして、今月遅刻4回目の今日、社長より直接ではないのですが、上司よりそういう話を聞きました。 体調不良とはいえ、遅刻をしてしまった自分が悪いのですが、いくらなんでもあと一週間後に解雇では生活していけません‥。出来るだけ改善する気持ちはありますが、解雇の日にちはかわらないようです。 自分の責任なので仕方ないとは思い、何とか次の仕事につなげて生活していけるようにと思ってはいますが、これは不当解雇ではないでしょうか。 専門的なことはわかりませんが、今までに注意を受けたのは1、2回ほどです。就業規則にも遅刻で解雇とは載っておりません。(就業不良の者はという形では記載してあります)。 今後は出来るだけ気を付けて頑張っていく気持ちはありますが、どうしてもクビになるならば、1ヶ月前の通告ではないので、せめて1ヶ月分の給料は頂きたく思っております。(給料日は20日〆の25日払いです) どなたか、こういった関係でお詳しい方、または過去に経験したという方がおられましたら、お話しを聞かせて頂けませんでしょうか?自分の責任だろうと言われればその通りですが、本当に困っておりまして、よろしくお願い致します。

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  • mybachkc
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回答No.4

 昨年、不当解雇の被害にあったものです。  労基などの公的機関に相談に行ったのですが、結論としてはそこ で働き続けたいという強い意志がないと我々が期待するような待遇 は受けられないようです。  私としては、会社が解雇を不当ではないと主張するなら、そのこ とを会社が証明するべきだと思っていたのですが、それは解雇され た側が証明しなければならないようです。  でも泥棒に向かって「お前は盗んだんだろう?」と言っても素直 に答えるわけはなく、会社側は素直に不当解雇を認めるわけはあり ません。  解雇通告と解雇勧奨の区別を非常に曖昧にしているということは、 労基などの公的機関が企業の不正を正す機関というより、労働者と の関係を調整する機関に過ぎず、それはあくまでも労働者が働き続 ける意志があることを前提としているようです。  どうせ辞める積もりなら今から動いても仕方がないだろうという 考えです。  当たり前と言えば、当たり前の考えなのですが、当事者としては 釈然としない思いが残りました。  だから辞めさせたいと思っている会社の中で白い目を向けられな がらもそこでし続けたい仕事なのか?  そこでしか出来ない仕事なのか?  その辺は深く考えなければいけないことだと思います。  又、会社の不当行為を追及したいのであれば、後は司法の手にゆ だねるしかなく、弁護士などに相談して会社を訴えるしかなさそう です。  小泉内閣の進める規制緩和の方針は、会社側の解雇権の行使をあ る程度自由にさせることを許したものと思われます。  従って、自分に合わない会社に固執するより、早目に次の会社を 見つける努力をした方が賢明と言えると思います。  でも遅刻が多いと言う理由での解雇に対抗するには、本件の場合 少々不利だと思います。  何故なら、どうしても体調がすぐれないのなら勤務シフトについ て会社側に相談しておくとか、遅刻の正当性を主張できる準備はあ る程度しておくべきだと思います。  勤務時間を守るのは社会人としての基本ですから。  それが守れないとすれば、守れないだけの正当な理由が必要だと 思います。

hanatare0224
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! また、お礼が大変遅くなりまして失礼いたしました。 不当解雇にあわれた方からのご意見で、とても参考になりました。自分の気持ちとしては、どうしてもその会社でなければという強い気持ちはありませんでした。解雇の話が出てからは仕事にも身が入らず、自分はここにいないほうが良いのではないかなどと考えて、もの凄く居づらい雰囲気がありました。その為、もう辞めても良いかな‥とも思っていました。 ただ、あの後上司や社長などと話し合って、なんとか3ヶ月という時間を頂くことが出来ました。解雇の理由は自分の勤務態度に問題があるわけではなく、部署としての売り上げが赤字なため人員を削ろうと考えたそうです。‥つまりリストラですね。 そういった理由でしたら不当解雇に当てはまったのですが、話し合って売り上げを上げるという条件つきで時間を頂いたので、なんとか今頑張っております!遅刻などが多かった点については今後改めて、常識ある社会人として成長していきたいです。 気持ちのこもったご回答を頂きまして、ありがとうございました!

その他の回答 (4)

回答No.5

私も昨年不当解雇されたのですが、正直言って労基署はアテになりませんでした。また、個別労働紛争紛争あっせん制度も利用しましたが、私の場合、あっせん委員が行政OBの方で労基署と同じような反応でした。やはり彼らは中立が原則的な立場ですから、被害者を救う事よりも例え和解内容が不十分であっても紛争自体を収める事を主眼としていると思われます。実際、私の場合も最初から非常に小額の解決金で応諾するように大変強く勧められました。 ですから、先ずは労働組合や日本労働弁護団といった労働者側の組織に相談されては如何でしょう。また、4月から導入される労働審判制度も利用する価値はあると思われます。これは個別労働紛争あっせん制度が事実上機能していないことを反省に作られたので裁判ほどの負担も無く短期間で客観的な結論が出るはずです。

hanatare0224
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! また、お礼が大変遅くなりまして失礼いたしました。 不当解雇にあわれた方からのご意見で、参考にさせて頂きました。 あれから、上司や社長などと話し合って、なんとか3ヶ月という時間を頂くことが出来ました。 解雇の理由は自分の勤務態度に問題があるわけではなく、部署としての売り上げが赤字なため人員を削ろうと考えたそうです。‥リストラですね。 そういった理由でしたら不当解雇に当てはまったのですが、話し合って売り上げを上げるという条件つきで時間を頂いたので、なんとか今頑張っております! ご回答ありがとうございました!これを機会に自分でももう少し勉強していきたいと思います。

  • origo10
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回答No.3

1 解雇について  解雇については、口頭でも可能です。しかし、トラブルの多くが「解雇とは言っていない」と一旦口頭で解雇しておきながら、後で「解雇ではない」「退職勧奨に応じたもの」「勝手に出勤しなくなった」というように、会社が異なる主張をすることがあります。 解雇予告又は解雇予告手当の支払いは、「解雇」の場合に適用されるもので、解雇自体を会社が否定すれば、解雇予告手当の支払い義務がないことになります。  労働基準監督署への相談も考えられますが、「解雇通知書をもらってきてください。」とか「会社が解雇と言っていないとすれば、雇用契約は解除されていないので労働者としての地位があるので、そのまま勤務することができます。」等と言われてしまうことがあります。  解雇理由証明書の交付請求を行い、解雇理由の明示と解雇日の特定を行い、解雇予告手当を請求(解雇撤回を求めない場合)、解雇無効の主張(解雇撤回を求める場合)等の対応が考えられると思います。  なお、不当解雇を争う場合、「解雇された労働者が解雇を承認する意思で解雇予告手当や退職金を異議無く受領した場合には「解雇を承認」したものとして、原則として解雇の黙示の承認があったものとみなされる(昭36.4.27最高裁2小八幡製鉄事件)。」という判例がありますので、注意が必要です。 http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A201.pdf(普通解雇と懲戒解雇) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A208.pdf(普通解雇) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/index.html(IV(3)7 普通解雇) http://www2s.biglobe.ne.jp/~oosawa/newpage1.htm(普通解雇の事由・八幡製鉄事件) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau26.pdf(解雇 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau29.pdf(解雇と退職の類型:2ページ) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku03.html(解雇) http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/qa/qa25.html(解雇) http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/kaiko/kaiko.htm(解雇)  なお、「労働者の責めに帰すべき事由」があり、労働基準監督署の認定を受ければ解雇予告手当を支払わない即日解雇も可能ですが(労働基準法20条但書き)、認定基準では「出勤不良又は出欠常ならず、数回にわたって注意を受けても改めない場合」とあり、今回のことが該当するかは具体的な事情や会社とのやりとりがわからないと何とも言えません。会社が「認定基準に合致する」と主張しても、労働基準監督署の認定を受けていない場合は、会社は解雇予告手当の支払いをしなくてはなりません。 http://www.campus.ne.jp/~labor/kaiko_etc/kaikoyokoku.html#7(認定基準) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku05.html(解雇予告) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1446/C1446.html(解雇予告) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku06.html(解雇理由証明書) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1411/C1411.html(退職時の賃金) http://homepage3.nifty.com/sr-abe/mennsetu-a.htm#質問8(退職時の賃金) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200508.html(退職時の賃金) http://www.hou-nattoku.com/shokuba/taisyoku4.php(退職時の賃金) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/time/time04.html(退職時の年次有給休暇) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A133.pdf(年次有給休暇) http://homepage3.nifty.com/sr-abe/rou-toraburu-a.htm#q1(質問1 退職時の年次有給休暇) http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/qa/qa21.html(退職時の年次有給休暇) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei02.html(Q5 退職時の年次有給休暇)  「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と労働基準法18条の2に規定されていますが、ご質問の事例が「客観的に合理的な理由を欠く不当解雇」かどうかは何とも言えません。遅刻等は勤務成績不良による普通解雇となり得ると思いますが、hanatare0224さんの場合、会社にどのように説明し、会社が行った注意はどのようなものか、今後の改善の見込み等を総合的に判断することになるためです。寝坊等による遅刻であれば、始末書の提出を数回求めたり、文書での注意を行ったり、減給(遅刻分の賃金以外に)等処分を行ったりし、それでも改まらない場合に解雇ということが検討されるのではないかとも思いますが・・・。 2 対 応  不当解雇・解雇撤回を求めるのでしたら、対応としては、(1)裁判、(2)調停、(3)労働審判制度(18年4月~)、(4)個別労働紛争あっせん制度、(5)会社との話し合い等の対応が考えられます。(1)~(3)は有料で、(4)は無料です。  どの制度の利用がよいかわからない場合、法律相談を利用することも有効と思います。  法律相談としては自治体が行っている弁護士による無料法律相談(県・市町村のHPで確認)や弁護士会の法律相談(30分 5,000円前後)があります。  費用についてご心配であれば、法律扶助協会で実施している無料の法律相談があります。  法律扶助協会は、無料法律相談と裁判費用等の立替を行っている財団法人で、通常弁護士会内にあるようです。利用される場合は、「法律扶助協会の無料法律相談をお願いしたい。」と言った方がよいようです。なお、法律扶助協会の利用に当たっては収入要件等があり、例えば「単身者の基準月収額(年収を12で割る) 182,000円以下、2人家族 251,000円以下、3人家族 272,000円以下・・・」等が定められているようです。  詳細は下記URLを参照してください。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_association.html(弁護士会) http://www.jlaa.or.jp/(法律扶助協会 ひと目でわかる制度案内(右上)) http://www.jlaa.or.jp/branch/index.html(法律扶助協会)  当事者間での話し合いで埒があかない場合は,労働局や県労働委員会等で行っている「個別労働(労使)紛争あっせん制度」の利用も考えられます。(簡単に言うと,弁護士や大学教授といった第三者に話し合いを取り持ってもらうもので,無料・原則1回・3時間程度)  ただし、あっせんの申請をしても、会社が話し合いのテーブルに着かない(拒否)場合や、あっせん案を受け入れない場合は打ち切られます。(裁判のように、出て行かなければ訴えた側の主張が100%認められるというものではありません。)  また、不当解雇のため解雇無効・復職を求めても、金銭解決ということが多いというのも現実のようです。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html(個別労働紛争あっせん制度) http://www.shiga-roudou.go.jp/kikaku/assenntoujirei.html#label1(個別あっせん事例) http://www.nararoudoukyoku.go.jp/01soshiki/07soudankaiketu.html#zirei(個別あっせん事例) http://www.nararoudoukyoku.go.jp/01soshiki/07soudankaiketu.html#kisai(個別あっせん) http://www.hokkaido-labor.go.jp/9seidokijyun/seido/seido08.html(個別あっせん事例) http://www.mhlw.go.jp/link/index.html#sisetu(労働局)  解雇予告手当の請求の場合は、(1)会社に口頭で解雇予告手当の請求→(2)解雇理由通知書の請求→(3)労働基準監督署への相談・申告→(4)少額訴訟の対応になるのではないでしょうか。(労働基準監督署の解雇予告除外認定を受けてるかの確認は必要と思います。) http://www.campus.ne.jp/~labor/kankatu.html(労働基準監督署) http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/(少額訴訟) (長文・参考URL過多でまとまりがなくなってしまい、すみません。)  

hanatare0224
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! また、お礼が大変遅くなりまして失礼いたしました。 あれから、上司や社長などと話し合って、なんとか3ヶ月という時間を頂くことが出来ました。 解雇の理由を詳しく聞いたところ、自分の勤務態度に問題があるわけではなく、部署としての売り上げが赤字なため人員を削ろうと考えたそうです。‥つまりリストラですね。 そういった理由でしたら不当解雇に当てはまったのですが、話し合って売り上げを上げるという条件つきで時間を頂いたので、なんとか今頑張っております! 参考URLなど詳しい説明ありがとうございました!これからは自分でも学んでいきたいと思います。ありがとうございました!

  • m_mik
  • ベストアンサー率26% (31/117)
回答No.2

専門家ではありませんが… 労働基準法第20条第1項で「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。」と規定されています。 よって、1週間前の解雇通告なのでこの点で不服を言えると思います。 遅刻が多かったことについては、同第18条の2「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」 となっておりますので、遅刻回数によって多いと判断された場合には解雇理由とされることもありえると思います。 (客観的に合理的な理由を上司に話して、病院に行って診断書などがあればこちらでも不服を言えたかもしれませんが…) 解雇には応じるが期限については納得できないという形でお話をして、その間に次の就職先を探がすか、30日に満たない分平均賃金を貰って暮らしながら探すかの方が良いのではないかと思います。

hanatare0224
質問者

補足

ご回答ありがとうございます! 自分でも色々と調べてみましたが、自分に該当する理由だと普通解雇にあたるので、解雇予告手当を貰えると思います。 ただ問題がありまして、現在正社員での勤務ですが、入社する時に特に契約書などを書いていないのです。中途採用のため、応募をして→面接を受けて→即採用という形なので、給与明細などは持ってありますし就業規則もありますが、かなり不安です。 まともに解雇予告手当を請求しても、おそらく支払ってはもらえないと思うので、一度は話してみますが、労働基準監督への相談も考えたいと思います。

  • KNJ001
  • ベストアンサー率22% (9/40)
回答No.1

なぜ、先月5回今月4回も遅刻しなければならないような体調不良なのに病院に行かれないのでしょうか? 体調不良は仕方ありませんが、普通社会人なら病院に行き診断書を書いてもらい会社に提出すると思うのですが、それすらしてないわけですから会社からすれば寝坊して遅刻しているのと一緒です。 二ヶ月間にもわたり週一度のペースで理由も不明な遅刻5分10分の遅刻ではなく午後から出社してるわけですから、立派な就業不良ですよ。 懲戒解雇ではなく普通解雇でしょうから、平均賃金30日分の解雇予告手当てを支払ってもらえると思います。

hanatare0224
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 自分の会社は9時~18時頃までして、午前中はまったくと言えるほど仕事がありません。たとえ体調が悪くて遅刻していく場合でも、自分の担当の仕事は必ず自分で出来るような時間には出社しております。就業時間なのでそういう問題なのではないのですが、自分の担当の仕事は責任を持ってこなしているつもりです。 ただ、確かに回答者様のおっしゃるとおりです。普通の社会人ならばそうするのが当然だと思います。 自分でも色々調べてみようと思います。ご回答ありがとうございました。

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