- ベストアンサー
未払金の計上
例えば、3月にきた請求書や口座振替を まとめて3/1に未払金に計上するのはよくないですか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
3月決算であれば計上の日が3/1でも3/31でも問題ありません。当期分か翌期分かだけを注意します。 この請求書の内容が全額03/31までの費用ならば何の問題もありませんが、もしたとえば15日締め切りの費用で、03/16から04/15の期間の費用であれば、日数に応じて当期と翌期に分けて費用計上します。 ただし税法的には継続適用を条件として(常に同じ処理とするということです)1年以内の費用は支払い時の日の属する事業年度の費用とすることができます。 これを適用すればその請求を3月中に払えば全額当期の費用とすることができます。
その他の回答 (3)
- wret615
- ベストアンサー率34% (133/386)
回答No.4
同じ月内ということやね?月次決算でなく、週次決算とか日次決算とかやっとるのならマズいけど、そうでないなら構へんよ。 ほんま言うと、請求書とかの中身次第で、例えば2月に使うた水道代とかなら2月に計上するのが本来やけどな。
質問者
お礼
ありがとうございます<(_ _)>
- pajyarusuta-11
- ベストアンサー率19% (124/622)
回答No.3
勘定科目とはなにか?←これを理解しなければ,簿記・仕訳・経理処理をする意味がないのです。ですから・纏めて未払金に計上するのはいけません。 例えば,支払い期限が1年を越える未払金は,長期未払金として固定負債に含めるのが原則になっています。 (例) (1)事務用消耗品費の購入費が未払いになっている場合は未払金計上です。 (2)家賃などの継続的な役務(サービス)受ける費用が未払いになっている場合は未払費用になります。 科目を調べて使い分けしてください。
質問者
お礼
丁重な回答ありがとうございます<(_ _)>
noname#136967
回答No.1
全くの違法行為です。
質問者
お礼
そうだったんですか(T_T) まったくしりませんでした・・・ ありがとうございます
お礼
丁重な回答ありがとうございます<(_ _)>
補足
3/20で届いた請求書を 3/1に計上すれば違法になるという事ですか?