- ベストアンサー
未払金の計上について
決算時の未払金の計上についての質問です。労働保険料の申請・納付が平成21年度から、6月1日~7月10日に変更になりましたが、5月決算、7月申告の企業の場合、労働保険料を未払金で計上できるのでしょうか? 6月1日から申告・納付できるという事は、5月中には、金額が確定していたというふうに解釈してもいいのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>5月決算、7月申告の企業の場合、労働保険料を未払金で計上できるのでしょうか? 御社の場合は、平成20年度(平成20年4月~平成21年3月)の期間の労働保険料の確定金額のうち、平成21年5月31日までに支払が済んでいないものがあれば、それを決算時の未払金に計上します(ただし会社負担分のみ。従業員負担分は預り金で計上します)。 >6月1日から申告・納付できるという事は、5月中には、金額が確定していたというふうに解釈してもいいのでしょうか? ??? 平成20年度の労働保険料が確定する時点で会社負担分の未払金額が確定します。平成20年度の労働保険料が確定するのは平成21年3月31日ですから、労働保険料(会社負担分)の未払金額が確定するのも平成21年3月31日ということになります。 また、6月1日から申告・納付するのは平成20年度の労働保険料の確定金額の未払分(会社負担分と従業員負担分)と平成21年度の労働保険料の概算金額(会社負担分と従業員負担分)です。
その他の回答 (2)
>5月決算、7月申告の企業の場合、労働保険料を未払金で計上できるのでしょうか? 出来ます。 >6月1日から申告・納付できるという事は、5月中には、金額が確定していたというふうに解釈してもいいのでしょうか? 平成21年度から変更になったのは申告・納付の時期だけであって、労働保険料の算定期間に変更はありません。
お礼
わかりました。有難うございました。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
どちらの方法でもかまいません。
お礼
ご回答、有難うございました。
お礼
丁寧なご回答、有難うございます。参考にさせて頂きます。