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未払い労務費の計上と締め払いについて
- 会計期間を1~12月末とし、給料の支払いは前月分を10日払いで行っています。しかし、期末に未払い労務費を計上する場合に疑問が生じました。
- 具体的には、12月21日~31日分の未払い労務費を計上する際に、計上額が来期の2月に支払額の3分の2が計上されていたことです。
- 疑問点としては、21日~31日の期間は10日分の給料を支払うべきであり、3分の1だけ計上するべきではないかと考えています。締めと払いの考え方についてアドバイスをお願いします。
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文面から20日締めと仮定します。 まず、未払金を計上することの是非ですが、確定債務という考え方をします。つまり、決算時点でその債務額が確定しているかどうかということです。賃金は、基本的に支払日が到来して初めて債務が確定すると考えるのが妥当です。ただ、この場合締日は到来しているわけですから、毎期継続して同じ処理をするのであれば、認めざるを得ないと思います。 締後の賃金については、たとえば、ある従業員が1月5日に退職したとすると、15日間分を支払うというのであれば、未払(この場合正確には未払費用)計上は、やはり継続適用を条件としておそらく認められると思います。 さて、このケースですが、3分の2の計上は間違いと思われます。完全に仕事の歩合で賃金が決定され、最初の10日間で3分の2の仕事が完了していた、というのならば、まだ何とか理由付けはできるでしょう。そうでなければ、通常で考えればミスと考えられます。 また、1月10日払いの分についての未払ですが、本当は、預り金が立つのはおかしいと思います。預り金は、現実の支払時点で、賃金から控除して預かるべきものであって、まだ払っていないものから控除して預かることはできないはずです。例えば源泉所得税を例に取ると、「12月分源泉所得税」として1月10日に納付するものは、12月中に現実に「払った」賃金から控除したものです。給料の月分で言うところの「12月分」ではないのです。あくまで「12月支払分」と考えて下さい。
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- juvi
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そうです。「12月支払分」は、すなわち「11月分給料」です。 極端な例を挙げると、1月分給料が資金繰りの関係で遅配になって、2月分と一緒に3月10日に支払ったとします。この場合ですと税務上は2月分がなく、3月分が2ヶ月分あることになります。従って、翌4月10日に2ヶ月分の源泉所得税を納付することになります。 ややこしい書き方ですみません。
お礼
再びありがとうございます。 いろいろ周辺知識まで分かったので 助かりました。
お礼
ありがとうございます。 大変よく分かりました。 そこで1つだけお願いしたいのですが。 >>あくまで「12月支払分」と考えて下さい。 ということは、この場合では11月分ということですか?