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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社都合で仕事をやめたい。)

会社都合で仕事をやめたい-過労死の危険性と不公平な給与体系

このQ&Aのポイント
  • 1年半前に転職し、現在中国に長期出張中です。採用時、会社の方針で3ヶ月は国民年金と健康保険は自払いでした。ボーナスは入社1年後の7月と12月に2.5か月分支給と言われ不満はありつつ納得しました。
  • 手取り30万前後で、資格の手当ても含まれています。しかし、海外出張手当は少なく、深夜まで働かされることが当たり前で、過労死の危険性がある状況です。さらに、休みが月に1回しかないことや、給与体系が不公平であることも問題です。
  • 給与は社長の独身の甥っ子を基準に出されており、甥っ子は労働時間も少なく、定時に帰宅しています。このような不公平な状況で、家族を養うためには辞めるわけにはいかないと悩んでいます。会社都合で退職させたいので、アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

No.3です。連投失礼します。  「会社都合でやめさせたいのですが、アドバイスお願いします。」が結びの言葉になっていますので、それについて。  法律から離れますが、貴方のご主人は「家族を養うためにやめるわけにいかない」という視点に対して、貴方は「主人が可愛そう」という視点で話しています。これでは話がかみ合いません。  説得するのは貴方の側ですから、貴方もご主人の視点から話し合わなければ伝えたいものも伝わらないのではないかと心配します。  なお、「会社都合でやめさせたい」というのは、おそらく雇用保険や国民健康保険の保険料の減免を念頭においての発言かと思います。  国民健康保険の保険料の減免まで考える場合、失業等給付を受ける際に「特定受給資格者」か「特定理由離職者」(雇用契約が2年までの場合)のいずれかに該当するようにするわけですが、今の現状で当てはまりそうな事項は「離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、 又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者」または「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」というところかと思います。 ※参考リンク ハローワーク・インターネットサービス https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#jukyuu 厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf  後者については、今まさに貴方が心配していることなので言及しませんが、前者についての認定にはタイムカードなどの証拠に基づいてハローワークの担当者にその理由に該当してていることの心証を得る必要があります。  その点でも、実際の労働に従事している時間を記録しておいてください。就業日や始業時間、就業時間などです。  詳しいことはハローワーク(公共職業安定所)まで問い合わせをしてください。

kurishuna
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳がないです。 ハローワークで相談しましたが、中国での勤務なので 何もできないですが、会社への注意はできるが 会社が就業規則を見直すかどうかは・・・との事でした。 主人の職種的に業界が狭いので争わず 新しい転職先を探す予定です(^_^.) ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.5

労基法適用の点で補足しておきます。 >現在中国に長期出張中 >海外出張手当は1日200元(2400円)ほどです。 質問文ではこのようになっています。 ということはご主人は中国に長期出張しているとなります。 出張手当を出しているのですから会社もその認識です。 つまり海外出張です。 これとは別に、海外派遣というものがあります。 これは所属が海外の事業場です。ご主人が中国の事業場に所属しているのでしたら出張費は出ません。ですので、海外派遣ではありません。 労基法が適用されるかどうかの点ですが、日本国内の事業場に所属している場合適用されます。これは外国の会社が日本に事業場を置いている場合でも同様です。しかし、海外の事業場に所属する場合は適用されません。 例え1年出張していようと、10年出張していようと国内の事業場に所属していて出張しているのでしたら海外出張ですので適用されます。 奥様はご主人のことを心配され、ご主人はご家族の為と言うことですので、良い道が探せると思います。いずれにしても戦いは準備で決まります。具体的証拠資料と法的裏付をしっかりとし、ご夫婦で一致して行ってください。

kurishuna
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳がないです。 ハローワークで相談しましたが、中国での勤務なので 何もできないですが、会社への注意はできるが 会社が就業規則を見直すかどうかは・・・との事でした。 主人の職種的に業界が狭いので争わず 新しい転職先を探す予定です(^_^.) ありがとうございました。

回答No.3

はじめまして。  まず、「1年半前に転職し、現在中国に長期出張中です」とありますが、中国には現地事務所や支店など事業所が存在し、そこに出張しているということでしょうか? それとも、たまたま中国に取引相手がいて、その人との取引のために一時的に事業所を設けずに貴方のご主人が対応しているということでしょうか? そのあたりが不明なので詳しくしていただきたいところです。  なぜ、上記の確認がどうして必要なのかというと、日本の労働基準法は日本の国内において適用されるのが原則です(属地主義といいます)。  それゆえ、たとえば外国に本社がある企業でも日本で現地法人や事業所を構えれば、日本の労働基準法が適用されます。  貴方のご主人のケースはそれと逆のケースです。もし、中国には現地事務所や支店など事業所が存在しているのなら、労働基準法は中国のもの(そういう法律が中国にあるのなら)が適用されることになる可能性が高いです。  よって、勤務形態や具体的な業務の指示を誰に受けるのかなどをご確認され、まず、日本の労働基準法が適用されるものなのかを確認してください。  その際の相談先は、労働基準監督署や労働局が基本となりますが、弁護士や社会保険労務士にも聞いてみてください。 ※参考リンク 独立行政法人労働政策研究・研修機構 :http://www.jil.go.jp/rodoqa/11_jakunen/11-Q06.html : 社会保険労務士ネットワーク :view-source:http://www.e-comon.gr.jp/roumu/qajnj40.html  そのうえで、日本の労働基準法が適用されると仮定した場合のことを記します。  労働基準法の第三十八条の二には「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。」とあります。  そのため、事業主が労働時間の管理の把握ができないときはこの条項にしたがって処理することができます。この条項の場合、貴方がいう残業は認識する余地がなくなっていまいます。  今回のケースは日本から海外の労働者の労働時間をどのように把握できるのかを考えないと、貴方のご相談のうち残業についての内容は有効に活かされないことになります  反面、休日については労働したかどうかの把握は容易に可能ですので、容易に是正ができうるでしょう。  なお、休日労働も残業も労働者が勝手にするものではなく、使用者が命令を発して行うことが基本です。事後的に残業しているということは後々争うときに不利に働くことも考えられます。  できうる限り、「○○のため△時間の残業が必要です」とか「◎◎のため▲日の日に労働する必要があります」などという形で上席の方の指示を仰ぐこと(そうした証跡を残すこと)をしてください。 ※参考リンク 独立行政法人労働政策研究・研修機構 :http://www.jil.go.jp/rodoqa/01_jikan/01-Q05.html  今回の場合、貴方のほうに根気がないと、労働基準監督署も積極的には動きにくい事案かと想像します。

kurishuna
質問者

お礼

koutsuuseiriさま 詳しく教えていただきありがとうございます。 中国には支店が存在し、そこに出張という わけではないのですが取引先工場に派遣されています。 おっしゃるとおり、会社都合でやめたいというのは 健康保険、失業保険などを念頭においています。 この件が、一番知りたい情報でした<(_ _)> 感情的に書いてしまったので、冷静に読み返してみると 本文と合っていませんね(^_^;) 主人とよく話し合い、前向き向きに考えたいです。 今後どうなるか分かりませんが、みなさまからいただいた アドバイスをよく読んで実行しないと駄目ですね。 改めて、よい方向に向かったとお礼報告したいです。

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.2

業務内容が不明ですので正確ではありませんが、労働基準法違反です。残業なしとなると所定労働時間がそれだけ長時間認められるかになりますが、通常は認められません。残業にしても認められた限度を超えていそうです。 休日出勤も休日月1日となると法定休日の3日が出勤になっています。 これらは証拠が必要ですので、タイムカードがあるのでしたらそのコピーを取っておくとか、報告書を日本に送っているのでしたらメールとかFAXの時刻がわかるように証拠を残しておくとかしてください。 なお、ボーナスについては厳しいかしれません。業績によってはボーナス無はありえます。実際、中小企業でボーナス無はかなりあります。 今すぐ、会社と交渉するとならなくても、いざというときのために証拠は揃えておきましょう。 そして、労基署などに相談してください。一応建前としては労基署は会社を指導しなければなりません。

kurishuna
質問者

お礼

AkiraHariさま 回答、ありがとうございました。 業務は取引先数社工場で エンジニア指導しています。 重たい道具や資材を運んだりするので、肉体労です。 危険物、体にも良くない物も使っています。 他の回答者さまが中国に支店等がある場合 中国での就労規則は中国の法律が適用と 記載があるので、残業や休日出勤手当て等は 認められないかもしれません。 しかし日本での勤務の場合はサービス残業でした。 休日出勤手当てはいただけましたが・・・ このご時世、ボーナス無がかなりあるのですね↓ 転職は3回目なのですが、ここまで ケチな会社は始めてと言っていました。 日本での出張の場合、ホテルさえとってくれません。 工場の片隅の冷暖房、風呂もない休憩室のような所に 泊まれと言われるそうです。 いざという時の証拠はそろえるようにします。 主人は温厚な人なのですが、私は戦いたいです(^_^;) 主人とよく話し合います。

回答No.1

kurishunaさん、こんにちは。 文章を読むと、会社都合云々の前に、 そもそもが労働基準法から逸脱した勤務形体ではないでしょうか。 おそらく、そういった会社の場合、退職の話をしてしまうと、 十中八九「自己都合扱い」での退職に追いやられると思います。 まずは、お近くのハローワークや、労働基準監督署などの相談窓口に 問い合わせ、そのうえで旦那さんと話し合って、 どうしていくのかを決めてはいかがでしょうか。 kurishunaさんが辞めてもらいたいと思っていても、 ご主人がその仕事に誇りを持って、好きでやっていたとしたら、 それこそグチャグチャな話しになってしまうでしょうから。 そんな理不尽な会社と戦う前には、 十分な準備をした方が良いと思います。

kurishuna
質問者

お礼

dice810415さま、ありがとうございます。 回答に時間をさいてくださった沢山の人がいらして 感謝の気持ちで一杯です。 気持ちの整理ができ、少し落ち着きました。 先ほどは怒りの感情のまま文章を記載してしまいました。 回答すべてを主人に読んでもらい、今後どうすべきか 話あいたいと思います。 改めてお礼にあがります(*^_^*)