• ベストアンサー

私の会社は違反してますか?

私は4月にサービス業の株式会社に入社したのですが、うちの会社は、基本給14万、交通費などの手当ては一切支給されません。 仕事も自分の車で移動することが多いのですが、ガソリン代は支給されません。 この先、給料があがることもありません。(先輩に聞きました) 福利厚生、保険関係も社長の判断により加入が認められるため、適用されるのが3ヶ月後か1年後かわかりません。 もちろん今は国民健康保険に入っており、年金も個人で支払っていますし、失業保険は加入できておりません。 会社の負担になることなので、「当たり前のようにしてもらえると思うな」と上司に言われました。 基本出勤時間は9時~18時ですが、定時に終わることはほとんどなく、1日の労働時間が12時間を越える事も多々あり、最長16時間働いた事もありますが、残業手当は一切ありません。(先輩は最長18時間働いたことがあります。もちろん、次の日も出勤です。) 月の休みが5~6日、年間72日しか休みがありません。 ボーナスも昨年は年間2万と寸志程度です。法的に、労働基準法に違反してるか、また、改善策はあるか詳しく教えてください。無知な私ですが、よろしくお願いします★☆

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • p-22
  • ベストアンサー率21% (69/320)
回答No.4

労働基準法がどうのと法律論をかざしたところで、 また監督署に相談したところで 正直なところ無意味です いわゆるサービス残業は世の中日常茶飯事ですし (これを本気で取り締まればおそらく経済がおかしく なるかというレベルのハナシになるでしょうね) ある意味それで世の中成り立っている部分もあります 質問者よりももっと過酷な条件で働く人間は多く 居るであろう事実もあります で、本件の場合、監督署になきついたところで 監督署とは何もしてくれないところと断言しましょう 今までの無賃労働に対する支払いを求める事は 可能ですが、これから先のことについては 実質的な改善の強制力はどこも持ってはいません 今までの分について回収する場合、 裁判というレベルのハナシになるので 現職場を退職するようになってしまうでしょうし、 (居ずらくなるでしょうからね) この先の事を考えれば転職するのが良いかと 思います(改善するとは思えませんからね) このテの請求訴訟に関しては 労働の事実さえ証明できれば ほぼ間違いなくアナタ側の勝訴になります しかしその後の支払いについては 強制執行をかけないと素直に払ってくれるとも 思えませんのである程度ハラをくくって 戦う事になるかと思います だいたい1~2年ほどの戦いになるものと思います (通常そんなもの:相手が素直でない場合)

matimatiko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (7)

  • trasama
  • ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.8

はじめまして 私も相談者さんと同じ様な条件の会社に勤めていますので、あくまで~こんな人もいるんだなぁ・・・位の気持ちで参考にしてもらえば幸いです。 現在新卒採用で5年目です。 入社4年間は「契約社員」として毎年1年契約で働いていました。そして、5年目の今年の4月に正社員になりました。 私の経験した「契約社員」と「正社員」の差ですが、 以下のような感じです。参考になれば・・・(^^) (1)まず 基本給ですが、契約社員と正社員で差はあり ませんでした。  ちなみに私の基本給は最初3年は17万 次年度から20 万・・・それからは変動無しです。  但し、正社員になったら「資格手当て」というもの が出ました。(1万円)ですが、手当てが出た分基本 給が19万に落ちました。 (会社的にはプラスマイナス0としたかったのでしょ  う。) (2)次に保証等の問題ですが、契約社員の時から健康保 険の加入はありました。  ただ、交通費はありません。  私は遠方から通っていた為、定期代(3ヶ月で約5  万)は自己負担です。    (3)賞与(ボーナス)は  契約社員時は3~5万・・・お茶 代程度。  正社員で25万~30万・・・給与の1ヶ月分+α  決して高いとは言えませんが・・・。 (4)勤務時間・勤務内容  契約社員も正社員も変わりません。  私の場合も超過勤務だと思います。  9:30~18:30 が勤務時間に対し、  9:00~23:30 が通常です。早くなることは稀にし かなく、休日(土日)も出社しますが、手当ては出 ません。  徹夜の日もあります。次の日も引続き仕事です。 羅列するとこんな感じです。 私の場合は契約社員も正社員も大きな違いはなかったのが正直なところです。 私も労働基準監督署に相談しようか悩んだこともありますが、まず、このご時世サービス残業は当たり前となってしまっており、よほど大企業で監査が入るなどしない限りは難しそうです。でも、相談者さんは、こんな不満を話せる先輩社員さんがいるようなので、「足元固め」ではないけれど、周りの意識で、少しでも労働条件を改善することは無理ですか? 私は、自分の仕事は「今日はここまで」と決めて、目標が達成できれば帰る様に心がけています。 今年、中途採用で入った社員も労働時間など不満は多かったようですが、私の様に一日の作業目標を作って定時に近い時間には帰っています。 それを見た周りの社員たちも少し早く帰れるようになりました。「遅く残るのが当たり前」みたいな空気だけでも良くなったと思っています。 給与も上がる見込みはなく、連日のサービス残業できっと貴方も「自分の時間」が無いのでしょうね。 「仕事」にやりがいはありますか? 法的な措置も、とれるでしょう。 会社を辞めるのはもっと簡単ですね。 でも貴方の様な方はいっぱいいるってことを伝えたくて書き込みさせていただきました。

noname#58431
noname#58431
回答No.7

A確認事項 質問者さんは雇用契約による労働者ですか、#6の回答のように業務委託による契約社員ですか #6ご指摘の業務委託契約は労働者でないので労基法等の対象外です(最近は多いです) B労働基準法など違法性の検証 1基本給が最低賃金(都道府県・職種別に設定)以上であれば交通費を別途支給義務はナシです。 2昇給させる義務ナシです。 3社会保険(社会保険事務所)・労働保険(労災=労働基準監督署、雇用保険=ハローワーク)は法人であれば強制加入です。 4.ボランティア残業は他の回答にもあるように黙認の実態は否定できません。 5.事業場外の裁量労働制だと、みなし労働時間としての設定方法による部分があります。 6労基法上の法定休日は週1日(月4日)を満たしていれば違法ではないです。 7ボーナスの支払義務はありません。 C具体的対処法の検証 1不満を持ちながら、現勤務先にしがみつき、会社の違法性を各役所に訴え出て付保を迫る。→ B-3につき各役所の相談窓口に、雇用契約書・賃金明細・タイムカード(コピー)を持込んで 加入相談し、夫々役所が事実調査を実施のうえ加入手続き指導等を待つ。 2社会保険労働保険の完備した企業に転職する。但し、ボランティア残業ゼロは皆無との実態は認識が必要でしょう。 3現勤務先にとどまるか、辞めるかは質問者さんが判断するしか無いです。

matimatiko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.6

もしかして、雇用契約ではなく、業務委託契約になっていませんか?個人請負の形式で・・・歩合があるとか。 生命保険の外務員や教材のセールスとかに多いのですが・・・。

matimatiko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • azicyan
  • ベストアンサー率21% (368/1747)
回答No.5

残念ですが、法律は味方にはなってくれないでしょう。 運用する人間がやる気ないですから。 あきらめて新しい道を探したほうが進歩的だとおもいます。 そんな会社ほっておきましょう。 そのうち誰にも相手にされなくなりますよ。

matimatiko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • tonamoni
  • ベストアンサー率20% (91/434)
回答No.3

明らかに違法な状態なので、労働基準監督署の申し出て指導を受けるべきです。 そのことで営業ができなくなるということはあり得ません。恐れずに申し出るべきです。 あなたが受け取るはずの賃金を社長が掠め取っているのと同じです。

matimatiko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • kikiki99jp
  • ベストアンサー率12% (132/1021)
回答No.2

労働基準監督署に相談されるのが、一番だとおもいます。

matimatiko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • murachan
  • ベストアンサー率26% (49/186)
回答No.1

少なくとも常用雇用で、その勤務時間なら雇用保険に入っていないと違法ですね。 しかし、下手に労働基準局・監督署に訴え出れば、会社自体が営業できなくなってしまうかもしれませんので。。。 給与形態にもよりますが、残業代を払わない時点でも違法ですし、さらに36協定の月間法定残業時間上限にも抵触していると思われます。 年間72日の休み自体は違法ではないと思いますが、割り振り方によってはやはり法的に問題が出てきます。

参考URL:
http://www.rivo.mediatti.net/~izumi-s/izumijimusho_008.htm
matimatiko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

関連するQ&A