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会社都合と、自主退職
給料のことで、出張先での、深夜割増や、出張手当てなどか、出ないため、話しあいをしていましたが、会社の規定では、出さない、やならやめろと、いわれ、会社の規定と、いうので見せてくれ、生意気だ!とか、疑うのか、なら、やめて違うとこにいけ、など、言われた、やめるか、どうするか決めろと、いわれた。規定も見せてもらえず、出張が終わるまでに、決めろ、といわれたので、クビ?にすると受け取った、なので、仕事と行かないと言った、また、辞めれ辞めれ、言うので、やめる、と言ったか言わないかで、電話を切られ、後日の電話で、退職の手続きするから、といわれ、とりあえず、有給休暇の消化を、すると、言われました。代わりの人も、出したそうです。自主退職になる?不当解雇になる?どうすれば良いのでしょうか?
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- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6876/20336)
解雇になれば 失業手当はすぐに出るのではないでしょうか。
退職までの経緯を見ると、「嫌で辞めた」と解釈するのが一般的だと思います。 この場合は、一般受給資格者(40(4D)-正当な理由のない自己都合退職)となるでしょう。 離職票2の離職区分に「4D」に〇がつくと思います。 雇用保険加入期間12か月以上で失業給付金の申請ができます。 一般受給資格者は7日間の待期期間後に、3ヶ月間の給付制限期間があります。 (3か月の給付制限とは、ハローワークで手続き後、失業給付金を受け取るまで、3か月待たないといけない制度です。) もしも退職理由に納得できない場合は、手続き時にハローワークにて相談しましょう。
- dragon-man
- ベストアンサー率19% (2711/13692)
会社側が解雇するにはそれなりの理由が要ります。理由を付けるとしたらおそらく業務指示を無視した就業規則違反の懲戒免職でしょう。そうすれば不当解雇にはならない。仮に訴えても会社の勝ちです。あなたが訴えられる理由で勝ち目はありません。そうなると再就職の履歴書にそれを書かなくてはなりませんから(履歴書に嘘は書けない)再就職がすこぶる困難になります。懲戒免職された不良社員などどこも採用しません。ここは辞表を出して自主退職にするべきです。それが大人として賢いやり方です。もっと賢いのは給料のことでぐだぐだ言わないことです。次の会社では同じようなトラブルを起こさないように。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
自己都合退職の方が良いですよ。 会社都合になれば自分が被害者になった様に思えて楽かもしれませんが... 次の職を探すときに「不良社員だから解雇された」と思われますよ。 元の会社が業績悪化からリストラした場合の会社都合なら良いですが、その様な状態でないのに会社が辞めてくれと言うのは「会社にいては困る人材」だからでしょ、そんな人間なら次の会社も雇うのを避けます。
会社都合ではないですね。 「やめて違うところに行け」、「やめろ」 までは、あくまで主体はあなたの方です。 クビにする。など、会社側主導での話が出ない限り、あなたの方に最終判断が残って居るわけです。 あなたが、「やめる」といった訳ですから、あなたから止めることを宣言したとなりますので、あなたからの退職の申し出になります。 あなたからの退職の申し出ですので、自主退職です。 会社都合は、会社から退職の宣言を出された状態であり、従業員の選択ができない状態です。 あなたに選択をさせて居て、あなたが退職を選んだ以上、あなたの自由意志での退職ですから、自主退職になります。 あなたが言葉として受け取ったかどうかは関係ありません。言われた(書面を含めて)かどうかでしかありません。 基本的に、経営者側が、そう簡単に解雇という労働者側が選択できない意味の言葉は使いません。 そのあとの手続きなどがめんどくさいのを知って居るからです。