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出張手当てと労働基準法について尋ねたい
- 主人が塗装工をしていて、ゼネコンの下請けで半年に一度の出張があります。その際に出張手当ては付くのか、労働基準法上の規定はどうなっているのか知りたいです。
- 現在、主人は塗装工として働いており、大手企業の下請けで半年に一度の出張があります。給料は日当月給で、出張手当ては付くのか気になっています。労働基準法には出張手当てに関する規定はあるのでしょうか。
- 主人が塗装工をしていて、ゼネコンの下請けで半年に一度の出張があります。給料は日当月給で、出張手当てについて知りたいです。労働基準法には出張手当てに関する明確な規定はあるのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
1,御主人が下請け会社の社員の場合… 労働契約、就業規則に基づいて給与形態が決まります。出張手当は義務付けされている手当ではありません。 2,御主人が下請け会社と請負契約を結んでいる場合… 請負契約内容次第です。 出張手当が契約内容に盛り込まれているかどうかですが、通常込々契約です。 私の田舎に建築中の家があり、毎日足立ナンバー練馬ナンバー千葉ナンバーの車が止まっていました。聞けば泊まり込みでの工事で、請負契約、宿泊代は工事依頼人(家主)持ち、日当の他には行き帰りの交通費ガソリン代の実費のみ、なそうでした。
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- hiko3323
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まず「出張手当」という法的決まりはありません。 ゼネコンの下請け会社に勤めていらっしゃるのでしょうか? それとも、個人で下請け業務を請け負う、個人経営者なんでしょうか? 前者の場合、直接雇用している下請け会社の給与形態の問題であり、 親会社にあたるゼネコンは一切関係ありません。 後者の場合、当然、ご主人が仕事を請け負う時の判断であり、 個人の問題です。 文章からは、後者であるように読み取れますますが、いかがでしょう?
お礼
ありがとうございます。 はい、後者の方です。 出張手当て云々の前に仕事があることに感謝しなきゃいけないですよね。 親切な説明頂きありがとうございました。
- doctorelevens
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法律上、支払いが義務付けられた出張手当というものは存在しません。 建築や建設は本来、「作る場所へ出向いて」作業するのが当たり前です。 必ずどこかに「出張する」のです。 従って、雇用契約時の約束になければ、もらえる訳はありません。 追記 あなたがネットで質問していることが不思議です。 ご主人に聞くのが筋では? 普通は会社の規定で決まります。
お礼
その通りですよね。 参考になりました、ありがとうございました。
お礼
親切、詳しく説明頂きありがとうございます。 その通りで、宿泊、食事代は ゼネコン持ちのようです。甘いですよね、出張手当てなんて… とても勉強になりました。ありがとうございました