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未払い給与問題を含む退職の対応について
- 質問者は、給与の遅配や未払いがあり、勤務先を退社したが、未払い給与の支払いがまだ行われていない。
- 質問者はユニオンと連携し、団体交渉を行ったが、会社は一切支払いを拒否しており、是正勧告も無視している。
- 質問者は訴訟を考えているが、自治体の指名参加業者であるため、行政の是正勧告に従わなくても仕事を受注することができるという状況である。
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質問者が選んだベストアンサー
>・未払い給与(時間外勤務手当て)が、法律にのっとり正しく支払われていない ・過去2年間分について、法律にのっとり正しく計算した上で、支払うように との、是正勧告内容であったそうです。 貴方にとは書いてないでしょう。 法には解釈ということが付きまとうので 時間外労働の起点の時刻や個々の時間数は すれ違いがあってもおかしくないので 現実的な個々の事例毎に計算して 差が無いか確認しないと 支払われても金額が合わないということにもなりますよ。 一方的に提示された内容を受け入れるのですか。 そこまで争うというのは相当な金額なんですよね。 少額訴訟で間に合う金額なんですか。 少額訴訟をしても相手が通常訴訟に移行する手続きをとれば 普通の裁判になってしまいます。 決着をつけるのには相当な時間が掛かります。
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- saltmax
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労働監督署が行う是正勧告は 労働法に関する法違反に対してなので 貴方に賃金を支払えと言う命令ではありませんよ。 貴方は文書で 未払いの賃金○円を何時までに 指定の方法で支払えと請求しないといけません。 斡旋を受けたのであれば http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html 訴訟ということになりますけど 勝訴しても貴方の言い分が正しいと言われるだけなので 未払いの賃金を取るのは貴方です。 会社の現金の入っている口座を調べておかないと 強制執行できません。 労働基準監督署は国の機関であり 自治体とは関係ないでしょう。 是正勧告したという報告を国が自治体にする必要もありませんし。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 担当された監督官の話では、 ・未払い給与(時間外勤務手当て)が、法律にのっとり正しく支払われていない ・過去2年間分について、法律にのっとり正しく計算した上で、支払うように との、是正勧告内容であったそうです。 訴訟しても、勝訴しても、払いたくないの一言で済んでしまうのは、一労働者では悲しくも現実なのですね・・・
お礼
再度のご回答、ありがとうございます。 私にとは、直接は書いてないと思います。 支払いの対象は、出頭の際に持参させたタームカードや賃金台帳に名前のあった人達です。 具体的には、現在も在職している社員、および過去2年以内に在職していた社員が対象です。 余談ですが、賃金台帳に勤務時間(1日8時間の定時勤務のみだと、月173時間)が一切記入されていなかったそうです。 時間外労働時間数については、団体交渉時と同じく0時間を労基署の監督官にも言ったそうです。 しかし、0時間は持参させた資料からもありえないと判断し、是正勧告となりました。 まぁ、これだけ何を誰に言われても平気な企業ですから、やはり裁判をしても、仮に勝訴しても、時間だけ消費して何も変化しないのかもしれません。 やれやれ・・・です。