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会社での健康保険手続について
会社で社会保険を担当しています。 社員の方から、奥さんがパートを辞めたので扶養に入れたいとの申し出がありました。 質問(1) 奥さんは今までパート先で社会保険に加入していたそうです。パートを辞めた後は失業給付を受給する予定とのことでしたが、失業給付の待機期間は扶養にできますよね? 質問(2) これから扶養の異動届を健康保険組合に提出しようと思っているのですが、手続には多少時間がかかります。 (健保組合とはいつも郵送でやり取りしているので) その手続中に、奥さんはどうしても病院に行きたいとのこと。この場合、旦那さんの保険証は手続き中で使えません。どうしたらいいのでしょうか。。。 よろしくお願いします。
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(1)政府管掌健康保険(社会保険事務所での健康保険)の場合は可能です。しかしながら加入している健康保険制度が健康保険組合であるようなので、扶養認定基準は健康保険組合ごとに異なっています。 ですから、健康保険組合に確認してみてください。 ただし、奥さんの国民年金については、失業給付を受給されるまでの待機期間中は、社会保険事務所に奥さんから直接申し出れば第3号被保険者になることは可能です。 これは、第3号被保険者の認定基準が、政府管掌健康保険の扶養認定基準と同様になっているためです。 会社で奥さんの国民年金の種別変更届に、だんなさんが厚生年金加入者であることを証明してあげてください。 (2)扶養の認定日を健康保険組合に確認してください。 政府管掌健康保険であれば、扶養の届出を社会保険事務所で受け付けた日から認定されますが、健康保険組合の場合は、その認定日も健康保険組合によって異なっています。(場合によっては来年にならないと扶養認定されないという健康保険組合もあります。) 扶養に入れる場合は、手続中であることを証明した「資格証明書」を会社から交付してあげてください。 ただし、「資格証明書」で保険診療してくれる病院と、してくれない病院とがありますので、注意が必要です。 保険診療してくれればよいのですが、保険診療してくれない場合は、いったん医療費を全額自己負担してもらい、あとで健康保険組合に「療養費支給申請書」で請求すると言う方法もあります。 扶養に入れなかった場合の奥さんの退職後の健康保険は、国民健康保険に加入するか、今までの健康保険を任意継続するかのいずれかとなります。 どちらか保険料が安いほうを選択するのも、ひとつの手であることを教えておいてあげましょう。
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(1)可能ですが組合によってはその辺り微妙なのでご確認ください。 (2)扶養認定が認められる予定であれば資格証明書を発行して医療機関を訪問すれば3割負担ですみます。それも健康保険組合等に問い合わせれば答えてくれると思います。全額払ってからあとでお金を返してもらう形をとるとどうしても数ヶ月のタイムラグが生じますから。
お礼
有り難うございます。 そうなんですよ!やはり自費だと、タイムラグが生じるので・・・・。 組合に聞いてみます。
- kelt
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質問1については扶養にできると思いますが、私も専門ではないので、詳しくは健康保険組合に問い合わせてみるのが宜しいのではないでしょうか? 質問2に関しては 旦那さんの保険書が手続き中で使えない場合 窓口でとりあえず、自費扱いになりますが、「只今申請中で。。と一言申告して治療を受ける事が出来ると思います。」 (私の勤務している歯科ではそのようにしております。) 一時は自費扱いになりますが、その後保険書が出来た時点で(認定日が以降の診療であれば)自費の領収書と保険書を(診察を受けた)医療機関にお持ちになれば、残りの7割を返金してもらえるはずです。 健険組合の方に加入の認定日をいつにしていただけるかお聞きになれば、安心して医療機関を受診できると思いますよ。 その他にも、任意継続と言う形で以前の健康保険(奥さんの保険)に(扶養として切り替わるまで)加入しておく事も出来ると思いますが、ただこれは、健保組合によって出来るところとできないところがありますので、注意が必要」です。 以上お力になれるかどうかわかりませんが私がわかることを記載しました。
お礼
有り難うございました。 やはり、組合によって微妙にちがうのですね。 確認してみます。
お礼
有り難うございました。 とりあえず、健保組合に確認してみます。