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転職に伴う健康保険について
健康保険について質問です。A会社健康保険組合から退職に伴い月の途中(例えば2月20日)で喪失手続きをし、2月25日など同じ月の途中でB会社協会健保(旧政府管掌)に加入した場合、どちらに病院の請求がいくのでしょうか? 22日?から24日に未加入期間がある為国民健康保険に2月はなってしまうのでしょうか?宜しくお願いします。
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- coco1701
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回答No.1
・退職日が2/20なら、その日までの請求はA健康保険(保険料は1月まで徴収) ・入社及び資格取得日が2/25なら、その日からの請求はB健康保険(保険料は2月から徴収) ・2/21~2/24までは、国民健康保険の加入をしていたら、請求は国民健康保険(その月の保険料は徴収されない:月単位の請求の為・・月末時点で入っている健康保険に保険料を支払います) 国民健康保険の加入をしていない場合は、全額自己負担(請求された金額を支払う)
お礼
回答ありがとうございました。参考になりました。