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年金第3号のチェックについて
当社は親会社の健康保険組合に加入しております。 このケースの場合健康保険と厚生年金はセットと思っておりますので、健保にて扶養していない者については第3号とはならず、配偶者当人が職場の年金なり国保に加入していると考えております。 但し、従業員の子供が配偶者を健保の扶養にしている場合、年金の方はどのようになるのかふと疑問に思いました。 教えてください。よろしくお願いいたします。
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- hirona
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回答No.4
お礼
お礼が遅くなりました。駄文にて失礼いたしましたが、従業員の配偶者が従業員の子供の扶養となった場合を想定して質問させていただきました。もうちょっと文章の勉強もしないといけませんね・・・ ありがとうございました。