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共働きで子供二人の扶養を分けると税金対策?
二人の子供がいます。 共働きで、月収は旦那が手取り21万、妻は18万です。 報酬はともに年3.0程度のもの。 扶養を分けると節税効果があるとききましたが、計算方法がわかりません。 いくらぐらい特をするのか、またデメリットはなにかなどをおしえてください。 もしかすると損をすることになることもあるのでしょうか? 扶養手当は二人とも旦那側に入れたいと思います。
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>扶養を分けると節税効果があるとききましたが… いいえ。 一概にはそうとは言えません。 たとえば、ローン控除などを受けていて、所得から扶養控除が引ききれない場合はそういうことはあります。 逆の場合もあります。 通常、所得が多い(所得税の税率が高い)ほうが扶養にしたほうが得です。 貴方方の場合は、どちらも同じ税率なのでどちらが扶養でも変わりません。 >扶養手当は二人とも旦那側に入れたいと思います。 そういうことなら、ご主人が扶養にすればいいでしょう。 というか、そうでないと会社で扶養手当もらえないでしょう。 なお、所得税の年少者(16歳未満)扶養控除は、今年から廃止になりました。 住民税の扶養控除はありますが、来年からはなくなる予定です。
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- mukaiyama
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>報酬はともに年3.0程度のもの… 意味不明。 給与とは別に報酬があって確定申告をしているということですか。 3.0 って何の数字ですか。 言葉は余り省略しすぎると他人に本意が伝わらなくなります。 >扶養を分けると… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、お話の内容からは 1.税法限定ということで良いですね。 >節税効果があるとききましたが… 節税効果があるのは、 ・どちらか一方の「所得」(収入ではない) から「所得控除の合計」を引ききれない場合。 ・双方で「税率」が異なる場合。 の 2とおりです。 >計算方法がわかりません… 前述の報酬が何かによりますが、サラリーマン専業だとしたら、源泉徴収票で 「給与所得控除後の金額」-「所得控除の額の合計額」=「課税所得」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-4.pdf を計算します。 このとき、「所得控除の額の合計額」の中に扶養控除分を足したり引いたりを試みます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 「課税所得」に税率を掛け算すれば所得税額が求まります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >扶養手当は二人とも旦那側に入れたいと思います… 税金とは関係ありません。 会社の規定次第。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございます。 参考になりました。 いろいろと面倒そうで、扶養を旦那側にいれることにいたします。
お礼
分けてメリットがないということですね。やはり主人が扶養をすることにいたします。 参考になりました。ありがとうございます。m(_)m