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扶養、所得、収入について
- 共働きの夫婦の給与と所得の関係について、所得税の基準と扶養外れの条件を知りたい。
- 保育園の決定に伴い、働く時間を増やすことを考えており、月収にどのくらいの上限があるか知りたい。
- 現在のパート職から常勤職に変えることができるが、どのように働けば損をしないか知りたい。
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長いですがよろしければご覧ください。 >どのように働けば損せず働けるのか… 一番良いのは、harime394さんも「厚生年金保険(と健康保険)」に加入して(たくさん稼いで)「老齢年金・障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金」などをたくさんもらえるようにすることですが、「厚生年金保険(と健康保険)には加入できない」と【仮定して】回答させていただきます。 >給与と所得は別で給与から65万を引いた金額が所得として扱われると聞きました。 はい、おおむねそういうことになります。 「税金の制度」では、「収入金額」と「所得金額」は違うものとして取り扱うことになっていて、「収入」から「必要経費」を差し引いた「儲け」が「所得金額」ということになります。 --- ちなみに、「税金の制度」でもう一つ【ものすごく重要】なのが、「所得の種類」です。 「所得の種類」を間違えると、「所得の金額」もまったく違ってしまいますので、十分注意する必要があります。 「会社員」や「パートタイマー」のように「雇用契約」を結んで稼ぐお金は、「給与所得」というものに分類されて、「必要経費をいくら差し引くか?」が、あらかじめ「国」によって決められています。 その「給与所得」の必要経費が、「給与所得控除」というもので、「最低額」が「65万円」で、収入が増えるほど「給与所得控除」も増えていきます。 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html >…103万超えても130万までなら多少の所得税はかかるが扶養からは外れないと聞きました。 「扶養からは外れない」というのは、【健康保険の制度】の【被扶養者】の資格を失わないということかと思います。 「健康保険の制度の被扶養者の資格」は、「税金の制度」とは【無関係】ですから、これも十分ご注意下さい。 つまり、「所得金額」という考え方とも【無関係】ということです。 ※「税金の制度」では、「妻がたくさん稼ぐと(夫の税金が増えて)税金で損してしまう」ということは原則としてありません。(これは、「配偶者【特別】控除)」という「所得控除」があるためです。 『配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm --- 「健康保険の制度の被扶養者の資格」については、面倒でも、以下の「大陽日酸健康保険組合」のQ&Aを一通りご覧になることをお勧めします。 『大陽日酸健康保険組合>家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>Q:1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか? >>A:年間総収入130万円未満…という基準を【一応設けています】が…この質問には回答できません。… ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「微妙に」「場合によっては大きく」異なることがあります。 つまり、【旦那さんの加入している健康保険のルールが重要】ということです。 たとえば、「いつからいつまでの収入を見るか?」という基本的なことについても、以下の「公文健康保険組合」のように、「1月~12月」を「年間」とする「保険者(保険の運営者)」もあります。 (公文健康保険組合の場合)『被扶養者として認定されるための条件として「年収130万円未満」の記載がありますが、年収とはどの期間の収入が該当するのですか。』 http://kumon-kenpo.or.jp/qa/03_22.html >>【当健康保険組合では】、年収=年間収入は1月から12月の収入とします。継続して認定している被扶養者の場合は前年度の収入を確認し、本年の年収を予想します。ただし、… 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険の保険者」は、1,400以上存在します。 >…そうなると月収にするといくらぐらいまでなら大丈夫なのでしょうか? 多くの「保険者」は、(非課税の収入も含めて)「1ヶ月108,333円以下」としていますが、「月収では判断しない」保険者もあります。 ※「税金」に関しては、前述の通り、「夫婦」ならば原則として気にする必要はありません。 >単純に130万に引かれる65万を足して12ヶ月で割れば大まかな金額として考えていいのでしょうか? 上記の通り、そのようには考えません。 ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与所得のみ】」の場合の「目安」です。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ***** 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?|藤澤労務行政事務所』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html 『2014年度から父子世帯にも遺族基礎年金を支給』(更新日:2012年10月02日) http://allabout.co.jp/gm/gc/400827/ --- (協会けんぽの場合)『保険給付の種類と内容 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31700/1940-252 『保険給付の種類―国民健康保険の3種類の給付』 http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_25.html --- 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 『総務の森>計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ --- 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- simotani
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税金の扶養と社保の扶養は別です。 税金の扶養は課税所得38万円以下について配偶者控除や扶養控除の対象として扱います。これを給与収入に換算しますと103万円以下になります。 社保の扶養は「課税非課税を問わず」に「年収130万円未満」(これは元々恩給や共済組合に於いて公務員の年収の半額程度として定められたもので厚生年金・健康保険でも準拠します)。こちらについては非課税の交通費や障害年金・遺族年金も含みますし、雇用保険の失業給付金も含みます。ですから失業給付金が日額3612円以上ですと支給停止明け~受給終了完結迄扶養から外れる必要がある位厳しいものです(日で算定しますから支給停止明け迄は一旦扶養に戻れる事になりますが会社の担当者が嫌がります)。
お礼
お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 回答ありがとうございます。 こういった話は難しくて悩まされます…↓
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>私ははパートで手取り月収5万弱 ということはロング(フルタイム)ではないですよね。 それでよく保育園入れましたね。 無認可保育園でしょうか。 私の市では待機児童がすごく多く、その時間では認可保育園にはまず入れません。 >どのように働けば損せず働けるのかと思い質問させていただきました 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 なので、おおむね160万円以上で働けば手取り収入は増えるし、厚生年金に加入なら将来もらえる年金の額も増えるので(今後、年金の仕組みがどうなっていくのかわからないということはありますが)、働けるのならそうしたほうがいいでしょう。 それか、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれないように働けばいいでしょう。
お礼
お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 保育園は市の認可保育園で昨年は一年、待機児童として待ちましたが今年は近隣にいくつか新しい保育園が出来たので入所させていただけることになりました。 せっかく保育園に入所させていただけるので可能な限りめいっぱいしっかり働こうと思います。 回答ありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>給与と所得は別で… ちょっと聞き違いをしました。 給与と所得が別なのではなく、「収入」と「所得」は別なのです。 >給与から65万を引いた金額が所得として… 65万引くのは「(給与による) 収入」が 180万以下の場合ですよ。 180万を超えれば 65万よりもっと多く引けます。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >扶養からは外れないと聞きました… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 ---------------------------------------- 1. 税法については、誰に扶養されていますか。 お話の内容からは夫婦間のことかと想像しますが、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >単純に130万に引かれる65万を足して12ヶ月で割れば大まかな金額… 月々のことはどうでも良く、1/1~12/31 の給与収入が 130万弱なら、「所得」は 65万弱ですから、夫はその年の分について、配偶者控除ではなく、配偶者特別控除 16万円を取ることができます。 ---------------------------------------- 2. 社保の話であれば、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、一般には、「所得」でなく「収入」が 130万以内とか言います。 しかも、1/1~12/31 でくくるわけではなく、任意の時点が向こう1年間の収入見込みを判断材料にすることが多いです。 いずれにしても、正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。 ---------------------------------------- 3. 給与 (家族手当) の話であれば、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることであり、よそ者は何ともコメントできません。 夫にお聞きください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 回答ありがとうございます。 なかなか難しくて頭がパンクしそうです… たくさんのURLなどありがとうございます。
お礼
お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 回答ありがとうございます。 URLなどたくさん載せていただき感謝しております。