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借名預金についての心配性の疑問
- 5年前、高金利につられ2,000万円の定期預金を組もうと画策しましたが、破綻の可能性もあったために自分と妻の名義で1,000万円ずつ預けました。
- 妻に1,000万円を貸し付け、借用書を作成しており、無事に満期を迎え、元本1,000万円+60万円の金利を返済してもらいました。
- 質問:(1)妻からの金利収入は雑収入として申告する必要があるか?(2)借名預金なので、源泉徴収税と雑収入の二重課税が回避されるか?(3)元本は贈与と見なされれば贈与税の対象になるか?
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>(1)私は妻からの金利収入として雑収入扱いとなり、給与収入と合算した確定申告が必要でしょうか? 奥様にお金を貸して、その金利を受け取ったということであれば、それは「雑所得」であり申告が必要でしょうね。 >(2)そもそも実態は借名預金ですので、源泉徴収税と雑収入の二重課税は回避されるのでしょうか? だって、「金銭消費貸借契約書」ではないにしろ、書面でお互いに「貸した」「借りた」という事実があるんですよね。 実態はどうであれ、名義貸し預金なら「借用書」など作成しませんよね?? >(3)もしくは元本の1,000万円が贈与と看做され、贈与税の対象となるのでしょうか? 貸したんでしょう。 それを証明できれば、贈与税の対象にはなりませんが…。 まあ、お書きの内容からすれば、単なる”名義貸し預金”であり何もする必要がないとは思います。
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- mukaiyama
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>(1)私は妻からの金利収入として雑収入扱いとなり… 「生計を一」にする家族内で金銭のやりとりをしても、収入にも経費にもなりません。 >給与収入と合算した確定申告が必要でしょうか… 給与で確定申告が必要かどうかは、文面だけでは判断できませんが、“金利収入”は申告無用です。 >(3)もしくは元本の1,000万円が贈与と看做され、贈与税の… その可能性は否定できませんが、5年の時効にかかっているかどうかでしょう。
お礼
ありがとうございます 家族内で金銭のやりとり・・年間100万円?以上の場合贈与税対象ではないでしょうか? 生計を一だとしても・・・ 金利収入として雑所得の申告を行うか、実態が借名預金(妻は専業主婦)として放置するか どちらかかと感じました 妻から私への振込時に「元本返済1000万円」と「返済金利1.4%60万円」の振込みメモを入力し記録に残ってしまってます 雑所得ですかね・・・ 源泉徴収税を取られて且つ雑所得もかかってしまうとは・・・ でも実態は借名預金である事が明白なので放置することにします
お礼
ありがとうございます 何もする必要がないのであれば安心です これからは小細工せずにしていきたいと思います