- ベストアンサー
課題解決手段と発明の効果・技術的特徴
- 課題解決手段と発明の効果・技術的特徴について疑問があります。
- 新規性がありかつ公知技術から容易に推測できない課題解決手段について、有利な効果が得られない場合、進歩性や特別な技術的特徴が認められるのでしょうか?
- 特に、先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴について疑問を抱いています。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家伊藤 寛之(@skiplaw) 弁理士
弁理士です。 従来技術Xがあって、課題Aの解決手段がaが公知の場合の場合、 課題Aの解決手段としてbを発明した場合は、従来技術Xを先行技術として、 「発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴」を考えます。 「発明の先行技術に対する貢献」は、課題Aの解決のための代替手段の提供です。 進歩性があって、技術的特徴がないことはありえません。 発明の単一性の審査基準の以下の記載が参考になります。 「技術的特徴」の基準は、新規性はよりは少しハードルが高く、進歩性よりは少し低いという理解でいいと思います。29条の2の「同一」の範囲と類似しています。 http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun/part1chap2.html ここで、「発明の先行技術に対する貢献をもたらすものでないことが明らかとなった場合」とは、次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合である。 (1) 「特別な技術的特徴」とされたものが先行技術(注3)の中に発見された場合 (2) 「特別な技術的特徴」とされたものが一の先行技術に対する周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではない場合 (3) 「特別な技術的特徴」とされたものが一の先行技術に対する単なる設計変更であった 場合 29条の2の発明の「同一」を理解する上で重要な判例(記録紙事件) http://skiplaw.blog101.fc2.com/blog-entry-47.html
伊藤 寛之(@skiplaw) プロフィール
SK特許業務法人 弁理士 伊藤 寛之 (いとう ひろゆき) 日本弁理士会 ■お問い合せ■ SK特許業務法人 【対応エリア】全国 【営業日】10:00~18:00 ■事務所について...
もっと見る