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実母との相続問題
- 私41歳、この3月離婚、小5の子供一人います。実母は83歳。法律上の父は私の出生1か月前に母と協議離婚しており私が(多分)3歳位の時に死亡。その際父名義の資産を私が半分相続しています。私は一人っ子です。
- 母は昨年10月大腿骨を骨折(以前75歳の時にも脛を骨折した事あり)。今は老人ホームでリハビリ中。本人はそのまま老人ホームに入居する気持ちはなく、暫くしたら自宅に戻りたいとの希望です。母はボケてはおらず現在母の預金は司法書士が管理しているとの事(任意の成年後見人?)。
- さて問題ですが手術の際身内の承認がいるとの事で当然私が病院に行きましたがその後母本人とは連絡取っておりません。恐らく母は自分の財産を私に取られるのではないかとの不信感で拒否している様子です。連絡は全て区の介護ヘルパーを通しています。財産は借地約40坪(私と母の共有で借りています)に母名義のアパート(4部屋月約24万の収入)と私名義の自宅(母が住んでいる。同じ建物に風呂無月4万で貸している部屋1つあり)があります。私は以前から母とお金に対する概念の相違で折り合いが悪い。今年3月私は離婚して子供を養育しないといけないという事及び最近の老人は長生きの為仮に母が100歳まで生きたとして私が普通に相続したら58歳。子供を中学受験させようとしている私にとってはその時相続しても遅い訳です。正直今お金が欲しいのです。私が思うに、私名義の物件に関しては私の収入である訳で、自宅で一部屋貸している4万円も私に権利があると考えていますが間違っていますか?私としては、母が長生きするであろう事を考慮するとこの際はっきりと権利関係を綺麗にしておきたいと思っています。法的手段も仕方ないと思っています。それ位親子関係はこじれています。私の主張は、私名義の自宅に母が住んでいる以上母と賃貸契約を結び相応の賃貸料を払ってもらう。また月4万円のアパート代は私がもらう。もしそれを拒否するなら母には出て行ってもらう。アパートの人にも退去してもらい、新たに私が貸主になり他の借家人を探すつもりです。要は借地で上がりのある収入に関しては半分私に権利があるでのはないでしょうか?で、あればこの際清算して欲しいと思っています。l母の預金は私が把握している限りで6000万はあります。
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現状に至る心情等は考慮せず、法的な手段だけをアドバイス致します。 争点は、現在お母様が住居する自宅の所有権と、お母様が締結している賃貸借契約の効果である賃料請求権の帰属ですね。 まず、自宅の所有権ですが、お父様の相続財産であり、貴方が相続し、相続を原因とする登記をしたのだと推測します。 そうすると、その自宅は確かに貴方の所有物ですが、お母様を追い出し(明け渡し請求)てもらうには、いくつか問題があります。 それは、そのご自宅をお母様が時効取得している可能性があることです。 お母様が、固定資産税などを支払っていたり、修繕費を支払っていたり、不動産を所有していると見られる状況があると、民法185条により、占有の性質が転換することがあります(最高裁も認めております)。 つまり、貴方のものだった自宅を、お母様が、20年間で占有すると時効により取得できます。 ただ、時効という制度は、その利益を受ける者つまりお母様が、それを主張しなければ、そのようになりません。 つまり、お母様が時効の利益を放棄すれば、ご自宅は原則通り貴方の所有物のままとなります。 時効取得を主張しない旨を一筆書いてもらえればベストですが。 次に、仮にお母様が時効取得を主張しない場合でも、追い出すことは困難です。 多くの最高裁の判断では、本件のような場合、お母様と貴方との間で、使用貸借契約が成立していると推認されます。 使用貸借契約というのは、無償で貸すという契約です。 ですから、これまでの使用料(賃料相当額)は、お母様に請求できません。 最後に、賃料請求権ですが、これも自宅の所有権がお母様にあるということになれば、貴方に勝ち目はありません。 仮に、上記のように時効取得を放棄させることができ、お母様との間で使用貸借契約が推定されれば、民法594条が使える可能性があります。 つまり、使用貸借物(自宅)は、貸主(貴方)の承諾を得なければ第三者に貸してはいけず、違反した場合は契約を解除できるというものです。 ただ、長年今の状況を放置しているので、これも承諾していると推認されると思われます。 しかし、これから承諾しない旨をお母様に伝え、使用貸借契約を解除し、お母様を追い出すことができるかもしれません。 使用貸借契約には、借地借家法が適用されないので、案外上手く行くかもしれません。 貴方が関東なら、不動産に強い弁護士を紹介しますよ。
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- hata79
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母の成年後見人に司法書士がなってるかどうかの確認をしましょう。 なってるなら、その司法書士に貴方の気持ちを伝え相談するのが一番です。 理由 被後見人は、法律効果を生む「契約」が単独では制限されてます。 つまり「あなた」と「母親」が親子で仲良くご飯を食べるのには法定後見人は無関係ですが、親子で権利関係をはっきりさせたいとなると貴方の意思と母の意志が一度表示されなくてはお話が始まりません。 母の意思表示を手伝うのが法定後見人です。 「母の資産はいずれ私のものになるの。 その時期を待つのではなく、お金がかかる今欲しいと思う。 生前贈与してくれないか?」 と貴方は母に頼む立場です。 権利がある?裁判してもよい? 権利はありますし、裁判してもいいですが、まずは「頼む立場」であることを認識されるとよいと思います。 「お母さんの持ってるものは、いずれ私に相続される。 私は相続権があるのだから、よこせ」 何かのドラマで聞いたような台詞ですが、これを言ったらおしまいではないでしょうか。 もらう権利があるので、くれ、くれないなら裁判だ! これでは、あげる気がある人でも「そんな言い方する奴、感謝の心がない奴にやるか。あんたにやるぐらいなら、寄付する」と言い出しかねません。 今、お子さんの養育費にお金がかかるので援けてとお母さんに依頼する立場のあなたが「権利がある」と言い出しては、知ったことではないと答えられてもしょうがないことです。 ご自分で「わがまま」と云われてますが、わがままというよりは「人に物を頼むのに、威張って頼むアホ」に感じます(失礼)。 相続は権利ですが、相続財産を残してくれる者には感謝の気持ちを持たないと資格がないですよ。 権利があるから貰って当たり前、感謝などしないし、御礼などする気も無い、というお心でしたら、それを諌める意味でも、母は「その心がけでは、世間に通用しないぞ」とおっしゃるのではないでしょうか。 貴方のお子さんが「かあちゃん、どうせ死んじまったら、あんたの持ってる金は俺も物になるんだからさ。今、くれよ。ちょと小遣いが足りないんだよ」と云われたら、どうしますか。 感謝の気持ちもなく親が死んだら自分のものだと言い出す「わが子」を、なんとか「その考えは違う」と諌めませんか。 お金が惜しいのではなく、教育、しつけということです。 でしゃばった事と承知ですが、その点からお考えになるとよろしいように感じます。 なお、不動産の持分に応じて、賃料は分けます。 貸家の持分の半分が貴方のものだといういうなら、家賃の半分は貴方のものです。 修理費等も半分はあなたが持つのですけどね。
お礼
回答ありがとうございます。質問内容に対して少し感情的な回答だと思いました。あくまで法的にどうなのかを伺いたかったです。
お礼
法的はアドバイスありがとうございます。非常に参考になりました。私は関東在住ですので、近く依頼をするかもしれません。その時は宜しくお願い致します。