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相続問題

34年前に実母が亡くなり、3年後父が再婚・(その時は離婚歴はあるが子供は居ないとの事だった)しました。3年前に父が他界し、つい最近継母も亡くなりました。相続の手続きに父及び母の戸籍を調べたところ、驚いた事に母と私たち3人兄弟は養子縁組がされておらず、加えて継母には53年前に結婚した際に長男3歳と長女1歳の2人の子供を産み、その後離婚していた事が判明しました。相続するにあたり実家の土地と建物・貸しアパートは父名義のまま。家賃の振込み口座の名義は継母です。そして店舗兼住宅があり建物は母名義・土地は父名義のままです。 相手方は34年前に自分達を捨てた償い分として、継母の全ての預貯金、自分達の相続分の不動産を要求してきました。土地、建物に関しては「評価額」での支払いを要求しています。このまま相手の要求通り受け入れるしかないのでしょうか? 

みんなの回答

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

法的には継母の遺産については養子縁組していない以上、すべて継母の実子に相続権があります。 また実父の遺産については1/2は継母に相続権がありその分は継母の実子に相続権があります。 もちろん相続人の協議でその割合は変えられますが、教義が整わなければこの原則で分割することになります。

rohitsuta
質問者

お礼

ありがとうございます。相手方とまず話し合ってみます。