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相続放棄の取り消しについて。
昨年母が亡くなり、母名義の家を処分する事になりました。売却を円滑にするため、父が代表相続人になりました。その際子供である私は相続放棄し、家は父の名義となりました。が、売却にあたり、父は自分の資産であるため、私には一切お金は支払わない、と言ってきました。相続する権利は、あるはずです。このような場合どのようにしたら、よろしいのでしょうか?宜しくお願いします。
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- mukaiyama
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回答No.1
>その際子供である私は相続放棄し… >相続する権利は、あるはずです… 話が矛盾しています。 放棄するということは、権利が無くなるということです。 >私には一切お金は支払わない、と言ってきました… 建物はいらないが代わりにお金でほしいのなら、相続放棄をしてはいけません。 建物を固定資産税評価額で金銭に換算し、その何分の一かをほしいと、最初から言わねばならないのです。 >このような場合どのようにしたら、よろしいのでしょうか… その相続放棄が家裁での手続きを経た正式なものなら、今さらどうにもなりません。 あとは父が死ぬのを待つだけです。 父が死ねば、自動的にあなたとあなたの兄弟のものになります。
お礼
ありがとうございました。勉強になりました。