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相続人以外が相続対象口座に入金した場合の問題と解決方法
- 5年前に離婚した父が亡くなり、娘が相続人になりました。現在、相続手続きの考慮期間中です。しかし、相続対象口座に母が勝手に入金してしまった問題が起きました。この場合、相続人が放棄することは可能でしょうか?
- 父の他の借金も発覚し、相続の放棄も検討している娘ですが、母が相続対象口座(ローン引き落とし口座A)に入金した場合、相続人は放棄することができるのでしょうか?また、母が誤って別の口座(口座B)に入金した場合も同様に放棄可能でしょうか?
- 現在、相続手続きの考慮期間中である娘が質問しています。相続対象口座に母が入金した場合や誤って別の口座に入金した場合、娘は放棄することができるのか、解決方法を教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
相続放棄は個別にできますから、 お母さんがなにをやろうと、貴方は 自由に放棄できます。 ただ、放棄すると、相続の順位が変わってきます から注意してください。 あなたが放棄すると、相続人は、「あなたの母」と「お父さんの両親」 になります。「お父さんの両親」がいなければ、「あなたの母」と「お父さんの兄弟」 が相続します。(子供は貴方一人ですよね?) お父さんに、両親も兄弟もいなければ、「あなたの母」 だけが、全部相続することになります。 相続には勿論、借金も含まれます。 だから、放棄をするのであれば、関係者に 一報するのが親切というものです。
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- panis_556
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一応 >あなたが放棄すると、相続人は、「あなたの母」と「お父さんの両親」 >になります。 →あなたが放棄すると、相続人は、「あなたの母」です。
お礼
panis_556さん。 回答ありがとうございます。 私の次は母だったんですか・・・ 勉強不足でした。 ご親切にありがとうございました。
- poppyday
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論理的には、質問者が相続財産に手をつけて(取得して)いるわけではないので、相続放棄は可能だと思います。 そもそも、「ローンが残っていて父と母が父名義の口座に月毎交代で払っていました。」とありますが、ローンを組んだ名義はお父様ではないのですか? だとしたら、ローンの団信でローン完済となるのではありませんか。 まず、その手続きを先に行うべきかと思います。これなら、別に口座に入金する必要はなくなりますよね。
お礼
poppydayさん ご回答ありがとうございます。 団信保険については離婚する際の話し合い時に加入していない事が分かりましたので 残念ながら完済とはならないのです。 通常は一括・分割で加入していると思っていましたが・・・ poppydayさんの回答で相続放棄の選択肢もまだ残っているようなので安心しました。 ありがとうございました。
お礼
hekiyuさん 回答ありがとうございます。 相続放棄は個別にできると分かりとりあえず安心しました。 子供は私一人です。 放棄を決断する時期には、より金額もはっきりしていると思うので 関係者には資料のような形で渡そうと考えています。 ありがとうございました。