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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借地権の相続放棄について)
借地権の相続放棄について
このQ&Aのポイント
- 相続人が借地権を相続することになった場合、借地権を第三者に譲渡することも可能です。
- 地主からの譲渡の了解が得られない場合、借地権を相続せずに放棄することもできます。
- 借地上の家屋については、借地権が放棄されれば地主に帰属することになります。
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質問者が選んだベストアンサー
相続する場合、そのうちのどれかを放棄するという選択は許されません。全部相続するか、または全部放棄するかです。つまり、いいとこどりは認められないよということです。相続権利のある人が複数いる場合は、話し合いによって何をそれぞれ相続するかを決める事は可能です。でも貴方の場合はたった1人なのでこれは無理ですよね。放棄する場合は3カ月以内に届けでることになっていますからご注意です。 相続放棄については下記に詳しい説明があります。
その他の回答 (2)
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3
借地権の買取を地主に要求はできません。 お願いはできます。 要求とお願いは、全然違います。 地主は借地権の買い取る義務はありません。 一般的に地主は買取ません。 #2回答は疑問の点があります?
質問者
お礼
ありがとうございました。勉強になりました。
- wild_kit
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回答No.2
「借地権買い取り」を地主に対し要求できます。 http://www.kansai-chintaikeiei.jp/syakuchi.html#02 http://www.nagase-kantei.com/shakuchi5.html この件は弁護士にご相談なさることをお勧めいたします。
質問者
お礼
ありがとうございました。勉強になりました。
お礼
ありがとうございました。勉強になりました。 やはり、母が借りていた借地を母の死後すぐ地主に返してしまうつもりでも、相続財産としてカウントして相続税を支払わざるを得ないということでしょうか? あと、追加質問なのですが、借地には、母が住んでいた母名義の家屋と、私が以前住んでいた私名義の家屋(現在誰も住んでいません)の2棟の家屋が建っています。この場合、相続税の計算上はどのように扱えばいいのでしょうか?