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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:預貯金だけの相続のとき)
預貯金だけの相続について
このQ&Aのポイント
- 相続税を考慮する際、預貯金だけの相続でも遺産分割協議書は作成する必要がありますか?
- 預貯金だけの相続の場合、建物の所有権の変更や登記簿の変更は必要ないのでしょうか?
- 預貯金だけを相続した場合、特に手続きを行わなくてもよいのかどうかについて教えてください。
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- Mokuzo100nenn
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回答No.2
- trajaa
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回答No.1
お礼
ありがとうございます。 やはり預貯金だけでも作成はしておいた方がよいということですね・