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配偶者の相続の割合

専業主婦の妻の相続について。 自宅の登記は、夫となっていますが、結婚後に取得したものです。 離婚などの際は、半分妻に権利があると思うのですが、夫がなくなった場合、この自宅を相続する対象は、全部なのでしょうか。 たとえば、1億の価値があった場合、5000万は、妻のもので、相続の対象は、5000万なのか、名義通り、1億なのでしょうか。

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  • mukaiyama
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回答No.3

>夫がなくなった場合、この自宅を相続する対象は、全部なのでしょうか… あくまでも登記が優先されますので、全部がご主人のものとして相続対象になります。 もちろん、夫婦が共同で築いた財産であるとする主張もうなずけますが、法的な裏付けを得るためには共有名義としておくことが求められます。 逆の見方をすれば、夫婦が共同で出資した物件を夫名のみで登記すると、半分は妻から夫へ贈与されたものと判断されます。贈与されてしまったものは、もらった者の物というわけです。 もしあなたにお子さんがいないとすると、下の方が言われているとおり、夫のご両親も相続権が発生してしまいます。 そうならないうちに、適正な割合で登記し直しておくことをお薦めします。

genejean
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございました。

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  • koisikawa
  • ベストアンサー率10% (66/603)
回答No.2

NO.1 です。 失礼しました。比率を間違えました。  2番は、妻3分の2 父母3分の1です。     遺言で6分の5 もらえます。  3番は、妻、4分の3  残り兄弟です。     遺言で全額 もらえます。 http://members.jcom.home.ne.jp/sozoku/2%20naiyo/24%20hoteisozoku.htm

参考URL:
http://members.jcom.home.ne.jp/sozoku/2%20naiyo/24%20hoteisozoku.htm
genejean
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございました。

  • koisikawa
  • ベストアンサー率10% (66/603)
回答No.1

お子さんがいる場合   妻半分   後は、半分÷子どもの数 子どもがいない場合   妻 2分の1  残りは両親 いなければ、兄弟   遺言を書いてもらえば3分の2になる。   兄弟しか残っていなければ、遺言で全部もらえる。   20年以上夫婦同居していると、半分贈与しても贈与税0なので、20年経ったら、もらっとくのがいいですね。

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