- ベストアンサー
前妻との子がいる場合の相続について
父に離婚歴があり、前妻との間に子どもがいる事を知りました。 父に万が一の事があった場合、前妻との子にも相続する権利があると思いますが、 父の財産として見なされ、相続するのはどこまでなのでしょうか? 例えば、母には母名義の預貯金があり、実家の名義も土地を含め 1/2が母のものになっています。 また、父の生命保険の受取人は母になっていますが、 これらも相続財産に含まれるのでしょうか? 教えて下さい。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>生命保険の受取人は母になっていますが、これらも相続財産に含まれるのでしょうか? 生命保険は「契約」なので、死亡保険金は遺産相続に関係なく、全て受取人のものになります。 >母には母名義の預貯金があり これもお母様個人の財産で、遺産相続に関係ありません。(但し、お母様が永年無職で、お父様の死亡直前に預金を移したと思われる場合は問題あり) >実家の名義も土地を含め1/2が母のものになっています 1/2は、前妻との間に子にも相続権があります。あなたとその子とお母様と3人で相続します。(実際には土地・家屋などは共有しない方がよいので、お母様名義にして、後お金で解決する場合や遺産協議書で土地・家屋は母へと指定するなどが多いでしょう)
お礼
ご回答ありがとうございました。 簡潔で大変わかりやすかったです。 何かと心配事はつきませんが、その時はその時。 ありがとうございます。